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福井県最低賃金のお知らせ

ページ番号:282-254-080

最終更新日:2023年9月29日

福井県最低賃金のお知らせ

雇う上でも働く上でも最低限のルールです。

福井県最低賃金 時間額 931円

令和5年10月1日から福井県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。

◆◆◆賃金の引き上げを支援します◆◆◆
○事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。令和5年8月31日から拡充しました。
○賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」
(電話0120-14-4864)をご利用ください。

お問合せ先

福井労働局 労働基準部 賃金室 TEL: 0776-22-2691

お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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