このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

福井県特定最低賃金額の改定について

ページ番号:533-125-857

最終更新日:2022年12月26日

福井県特定最低賃金額の改定について

 福井県特定最低賃金である、「紡績業、化学繊維、織物、染色整理業」「繊維機械、金属加工機械製造業」「電気機械器具製造業(略称)」「百貨店、総合スーパー」について、令和4年12月24日から下記のとおり改定されることとなりました。 

紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 時間額888円
繊維機械、金属加工機械製造業    時間額915円
電気機械器具製造業(略称)     時間額888円
百貨店、総合スーパー        時間額888円

18歳未満または65歳以上の者など、業務等によって適用除外があります。

お問合せ先

 福井労働局 賃金室
 TEL: 0776-22-2691
最低賃金に関するお知らせは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

商工観光グループ
TEL:0778-53-2229 
TEL:0778-53-2231
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る