2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され、「働き方」が変わります!!
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最終更新日:2018年12月27日
時間外労働の上限規制が導入されます!
施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
時間外労働ができる時間数を設定し、労働基準監督署に届けていただく際の様式と記載例は、下記の厚生労働省HPをご覧ください。
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
施行:2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
○対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
○労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
○年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
お問合せ先
厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課
TEL 03-5253-1111
厚生労働省HP(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について)(外部サイト)
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