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緊急銃猟制度の概要

ページ番号:964-516-618

最終更新日:2026年3月23日

1.緊急銃猟とは

緊急銃猟とは、クマやイノシシなどの危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し、重大な人身被害が切迫している場合に、市町村長の判断により、例外的に銃を使用して行う捕獲です。令和7年の鳥獣保護管理法改正により新たに制度化され、人命を最優先に守るための緊急措置として位置付けられています。住居集合地域での発砲については、以前は警察官職務執行法により、警察官の発砲命令による実施のみでしたが、緊急銃猟制度により条件をみたせば市町の責任で銃猟を行うことができることになりました。

2.制度創設の背景

近年、生息域拡大や個体数増加により、クマ等の出没が市街地や集落に拡大しています。令和5年度にはクマによる人身被害が過去最多となり、通常の箱わな等では対応が困難な事例が増加しました。こうした背景から、予防的かつ迅速な対応を可能とする制度として緊急銃猟が導入されました。

3.緊急銃猟の実施条件

緊急銃猟は、
(1)(危険鳥獣の)人の日常生活圏への侵入があること
(2)人への危害防止措置が緊急に必要なこと
(3)銃猟以外の方法では捕獲が困難なこと
(4)銃猟によって人の生命身体に危害が及ぶおそれがないこと
という4条件すべてを満たす場合に限り実施されます。

4.実施体制と各主体の役割

実施主体は市町村で、市町村長が責任を負います。現場では市町村職員が指揮を執り、警察は交通規制や避難誘導などの安全確保を支援します。銃猟は要件を満たす捕獲者(捕獲隊)が行います。

5.安全確保のための措置

実施にあたっては、通行禁止・制限区域の設定、住民避難、広報による周知を徹底します。発砲方向やバックストップ、跳弾の可能性を確認し、緊急銃猟が実施できる条件の確認・判断、発砲する際の矢先の確認等を市町村職員と捕獲従事者が中心となり検討します。捕獲関係者等間で必要な情報共有を行うため無線機を配備し、捕獲者には防護装備も携行させます。

6.事前準備と平時の取組

市町村は、対応マニュアルの整備、訓練・研修の実施、捕獲者の確保、装備や保険の準備など、平時から体制を整えることが求められます。

7.緊急銃猟の目的と今後

緊急銃猟は、人命を守るための最終手段です。出没防止や鳥獣管理(捕獲等)と組み合わせ、持続的な対策を進めていくことが重要です。

お問い合わせ

このページは、農林政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

農林振興グループ
TEL:0778-53-2233
FAX:0778-51-8153
農地管理グループ
TEL:0778-53-2234
FAX:0778-51-8153
里づくり支援グループ
TEL:0778-53-2232
FAX:0778-51-8153
鳥獣害のない里づくり推進センター
TEL:0778-51-2110
FAX:0778-51-2420

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