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東京圏の大学生・大学院生の就職活動にかかる交通費・移住の引越し費用を支援します

ページ番号:424-585-109

最終更新日:2025年4月24日

地方就職支援金について

東京圏(※1)の大学・大学院(※2)の学生が、卒業時に本市へUIターンすることを目的とし、就職活動時の交通費や引越し費(移転費)の一部を支援します。
※1  東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2  短期大学、高等専門学校、専修学校を含まない(さらに条件不利地域を除く)
【条件不利地域】
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

支給金額

・交通費  上限額  15,000円
 
就職活動に要した交通費2分の1以内の額
 ただし、内定先企業から交通費の支給がある場合は、その金額を差し引いた残額の2分の1
・移転費  上限額 108,000円
 
就職に伴い移住する際の引越しに要した費用の全額
 
 ※交通費・移転費共に1人1回限り
 ※在学中に交通費のみ申請することもできます。
 ※申請時には領収書の添付が必要になるので、必ず保管しておいてください。

交付対象者

申請時に次に掲げる要件を全て満たした人が対象となります。
1.移住などに関する要件
2.就業に関する要件
3.その他の要件

移住などに関する要件

(ア)移住元に関する要件

  1. 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に所在するキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了すること。また、在学中に交通費を申請する場合は卒業見込も対象とする。
  2. 大学の卒業年度において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して居住していること。


(イ)移住先に関する要件

  1. 本市に移住したこと。在学中に交通費を申請する場合、本市に移住予定で、県内に所在する企業に就職すること。
  2. 支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。また、在学中に交通費を申請する場合、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。 
  3. 支援金の申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。  また、在学中に交通費を申請する場合、卒業後に要件を満たす企業等に就職し、支援金の申請日、転入日又は就業開始日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

就業に関する要件

(ア)就職先に関する要件

  1. 勤務地が県内に所在する企業等に大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(ただし、農林水産業に就業する者を除く。) 

(イ)就職条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること 。また、在学中に交通費を申請する場合、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 福井県の勤務地限定型社員としての採用であること。また、在学中に交通費を申請する場合、福井県の勤務地限定型社員として採用予定であること。

その他に関する要件

その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他、福井県または本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請方法

以下の必要書類を提出してください。
ただし、当該年度の2月末日までに申請をお願いいたします。

(1)全員が提出する書類
 ・鯖江市地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
 ・就業証明書(様式第2号)
 ・誓約書(様式第1号別紙1)
 ・写真付き身分証明書の写し
 ・在学証明書(在籍期間がわかるもの)
 ・移住元の住民票の除票の写し、または移住元での賃貸借契約書の写し
 ・振込先の預金通帳の写し
(2)交通費の支援を受ける方が提出する書類
 ・交通費領収書の写し
(3)移転費の支援を受ける方が提出する書類
 ・移転費領収書の写し
(4)その他に定める提出書類
 ・市長が必要と認める書類

地方就職支援金の返還

地方就職支援金の支給を受けた人が、以下に掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金を返還していただきます。

全額の返還

 ・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
 ・転入日(申請時に既に本市に住民票がある場合は移住日)、申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日の
  いずれか遅い日から3年未満に本市から転出した場合
 ・地方就職支援金を申請した者が、申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就職を行わな
  かった場合
 ・地方就職支援金を申請した者が、申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市
  に住民票がある場合を除く)
 ・就業開始日 から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に就業要件を満た
  す県内の別の企業に就職する場合を除く)
 

半額の返還

 ・転入日(申請時に既に本市に住民票がある場合は移住日)から3年以上5年以内に本市から転出した場合

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お問い合わせ

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総合政策課
政策推進グループ
TEL:0778-53-2263
さばえSDGs推進センター
TEL:0778-42-8938
FAX:0778-42-8939

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