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鯖江市U・Iターン移住就職等支援事業(東京圏型)における移住支援金

ページ番号:701-268-779

最終更新日:2024年4月19日

東京圏から鯖江市へ移住された方に移住支援金を交付します

 人口の東京圏への一極集中、地方の中小企業の人手不足を解消していくため、東京圏から鯖江市へ移住し、以下の要件を満たす方に移住支援金を支給します。

交付金額

【基本額】
世帯としての申請の場合 100万円
単身としての申請の場合  60万円
【加算額】
18歳未満の子を世同して移住する場合
令和4年4月1日以降に転入 1人につき30万円
令和5年4月1日以降に転入 1人につき100万円

交付対象者

移住元に関する要件

・本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
・本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
・ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 東京圏
 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※2 条件不利地域
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件

・移住支援金の申請時において、本市への転入後3か月以上1年以内であること。
・移住支援金の申請日から継続して5年以上、本市に居住する意思を有していること。

その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力に属する者または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他福井県または本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

【就業する方】
・勤務地が、東京圏外の地域または東京圏内の条件不利地域であること。
・就業先が、福井県が移住支援金の対象として県就職マッチングサイト「291JOBS」(※3)に求人を掲載している法人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・就業先の求人への応募日が、県就職マッチングサイト「291JOBS」に当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降の日であること。
・移住支援金の申請日から継続して5年以上、就職先に勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【専門人材の方】
(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方)
・勤務地が、東京圏外の地域または東京圏内の条件不利地域であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・移住支援金の申請日から継続して5年以上、就職先に勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【テレワークの方】
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

【関係人口の方】
・本市の地域や地域の人々と関わりを有する方(詳細は様式第1号別紙3「関係人口の対象範囲について」をご確認ください)

【起業する方】
・移住支援金の申請日前1年以内に福井県がU・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

※3 291JOBS

世帯に関する要件

・交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住元において、同一世帯に属していたこと。
・交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において、同一世帯に属していること。
・交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
・交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、本市への転入後3か月以上1年以内であること。
・交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力に属する者または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請書の提出期限

令和6年度分の申請書の提出期限は、令和7年2月28日(金曜日)です。

申請書類

(1)全員が提出する書類
 ・移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
 ・誓約書(様式第1号別紙1)
 ・就業証明書(様式第2号)
 ・写真付き身分証明書の写し
 ・移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は世帯全員分)
 ・鯖江市へ転入後の住民票の写し(世帯の場合は世帯全員分)
 ・移住支援金の振込先の預金通帳の写し

(2)東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた者のみ提出が必要な書類
 ・東京23区内で勤務していた企業の就業証明書等(在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3)東京圏(条件不利地域以外)から東京23区内の大学等へ通学していた者
・在学証明書等(在学の実態が確認できるもの)

(4)東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた事業主のみ提出が必要な書類
 ・移住元での開業届出済証明書等(在勤地が確認できる書類)
 ・移住元での個人事業等の納税証明書等(在勤期間が確認できる書類)

(5)移住先で起業支援金の交付決定を受けている場合
 ・起業支援金の交付決定通知書の写し

(6)関係人口による移住者のみ提出が必要な書類
・移住先での就業が確認できる書類
   雇用されている場合・・・就業証明書等
   起業・自営業の場合・・・開業届出済証明書等

交付の条件

・移住支援金の申請日から起算して5年が経過する日までの間に本市から転出しないこと。
・移住支援金の申請日から起算して1年が経過する日までの間に移住支援金の要件を満たす職を辞さないこと。
・起業支援金の交付決定を取り消されないこと。

移住支援金の返還

(全額の返還)
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から起算して3年が経過する日の前日までの間に本市から転出した場合
・移住支援金の申請日から起算して1年が経過する日までの間に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
・その他市長が不適当と認めた場合
(半額の返還)
・移住支援金の申請日から起算して3年が経過する日から5年が経過する日までの間に本市から転出した場合

申請様式等

その他の支援はコチラ!

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お問い合わせ

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

総合政策課
政策推進グループ
TEL:0778-53-2263
FAX:0778-51-8150
さばえSDGs推進センター
TEL:0778-42-8938
FAX:0778-42-8939

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