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郵便等による不在者投票制度について

ページ番号:368-194-226

最終更新日:2021年8月11日

 身体に重い障害がある方や介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所へ行って投票することが困難な方は、自宅など現在お住まいの場所で投票用紙に記載をし、これを郵便等で送付し投票することができます。
郵便等投票制度を利用するには、要件に該当し、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

郵便等投票制度をご利用できる方

 郵便等投票制度をご利用になれるのは、下記の表に該当し、投票用紙等に自ら記載することができる身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方および介護保険法上の要介護者の方です。
なお、 郵便等投票制度では、点字による投票はできません。

郵便等投票制度をご利用できる方
手帳等の種類 障害等の部位 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級、2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級、3級
免疫、肝臓 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分が要介護5であること

郵便等による不在者投票の代理記載制度

 郵便等投票制度を利用することができる方であり、かつ、下記の表に該当する方は、あらかじめ鯖江市選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る)に投票の代理記載をしてもらうことができます。

代理記載制度をご利用できる方
手帳等の種類 障害等の部位 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の交付申請方法

 郵便等投票制度を利用するためには、下記の「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入して、障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)を添えて、鯖江市選挙管理委員会に提出してください。
申請内容を確認した後、鯖江市選挙管理委員会から郵便等投票証明書を送付します。この証明書は、投票用紙等の請求に必要です。なくさないように大切に保管してください。
 なお、代理記載制度をご利用になる方は、申請方法が少々異なりますので、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

郵便等投票証明書の申請に必要な書類

・障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証)

ご注意していただきたい点について

  • 郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は、必ず申請者ご本人がお書きください。
  • 証明書交付までにはお時間がかかる場合がございますので、日数に余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。
  • 郵便等投票証明書の有効期間は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方は、交付の日から7年間、介護保険法上の要介護者は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。

郵便等による不在者投票の手続きと流れ

1 投票用紙等の請求

 選挙の公示日(告示日)が近づくと、鯖江市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方に郵便投票の投票用紙等の請求書を郵送いたします。請求書に必要事項をご記入のうえ、 必ず交付されている郵便等投票証明書を同封して、選挙管理委員会まで送付してください。
 なお、請求の締め切りは、 投票日の4日前(必着)」 ですので、なるべく早めにご請求ください。

2 投票用紙等の交付

 選挙管理委員会に請求書と郵便等投票証明書が到着したら、内容を確認した後、投票用紙等を郵送いたします。なお、選挙の公示日(告示日)以前に投票用紙等の請求をすることは可能ですが、投票用紙等をお送りするのは、公示日(告示日)以降となりますのでご了承ください。

3 投票用紙等の記載

 投票用紙等がお手元に届きましたら、投票用紙に記載をして不在者投票用封筒に入れ、封筒の投票者欄に署名をします。 投票用紙への記載および不在者投票用封筒への署名は、必ずご本人が自書してください。

4 投票用紙等の送付

 返信用封筒により、記載済の投票用紙が入った不在者投票用封筒を鯖江市選挙管理委員会に郵送してください。投票日までに投票用紙等が届かないと、投票は無効となってしまいますので、投票用紙等への記載が済みましたら、お早めに鯖江市選挙管理委員会まで郵送してください。

お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)

選挙期間外
TEL:0778-53-2200
選挙期間中
TEL:0778-53-2251

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TEL:0778-51-2200(代表)
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