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市たばこ税

ページ番号:711-493-673

最終更新日:2023年6月15日

市たばこ税とは

製造たばこの製造者・特定販売業者または卸売販売業者が、市内のたばこ小売店に売り渡した製造たばこに対して課税される税です。(鯖江市内で売り渡した分が鯖江市の収入になるため、市内での購入をお願いします。)
この税金は、たばこの消費に対して課税され、購入するたばこの代金(小売価格)に含まれていますので、最終的には消費者に負担していただく税ということになります。

申告と納税

製造たばこの製造者である日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)や卸売販売業者が、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納入します。
令和5年10月16日にスタートするたばこ税の電子申告については、下記チラシ(PDF)をご参照ください。

税率と納める額

紙巻たばこに係る市たばこ税率は現在、1,000本につき6,552円です。
税額は、売り渡した本数に上記税率を掛けた額です。
※加熱式たばこの課税方式の見直しについて
喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されます。また、紙巻たばこの本数への換算方法については、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とされます。
見直しについては、平成30年10月1日から実施し、5年間かけて段階的に移行されます。なお、経過期間中の標準税率は、新課税方式による紙巻たばこへの換算が5分の1ずつ増やされます。

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お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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