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入湯税

ページ番号:370-893-530

最終更新日:2023年6月15日

入湯税とは

入湯税は、主に観光振興・観光施設の整備に要する費用にあてるために、温泉・鉱泉浴場を利用された方に対して課税される目的税です。(利用料金の中に含まれています。)
市内の鉱泉(ラポーゼかわだ、神明苑)の利用で課税されます。

納める人

鉱泉の利用者(12歳未満の者を除く)が負担し、鉱泉浴場の経営者を通じて納められます。

納める額

1人1日につき150円

申告と納税

経営者が、毎月分をまとめて翌月15日までに申告し納めます。
令和5年10月16日にスタートする入湯税の電子申告については、下記チラシ(PDF)をご参照ください。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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