印鑑登録と印鑑登録証明書申請
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最終更新日:2025年8月20日
印鑑登録について
市町村役場で登録された印鑑は「実印」と呼ばれ、不動産取引や自動車購入、重要な契約など、法的な効力を持つ場面で使用されます。
印鑑登録をすることで、その印鑑が本人のものであることを公的に証明できるようになります。
住⺠登録をしている⽅は、本⼈の意思に基づき1⼈1個に限り登録することができます。
満15歳未満の⽅と意思能⼒のない⽅は登録できません。
登録できる印鑑
住民票に記載されている氏名が含まれているもの。
姓のみ、名のみ、フルネームが一般的です。
登録できない印鑑
・住⺠基本台帳に登録されている⽒名を表していないもの
・職業‧資格などの⽒名以外の事項をあわせて表⽰してあるもの
・ゴムなどでできた変形しやすいもの
・印影が⼀辺8ミリメートルの正⽅形に収まるもの、または⼀辺25ミリメートルの正⽅形に収まらないもの
・その他市⻑が適当でないと認めるもの
印鑑登録の⼿続の方法
印鑑登録は本⼈が⼿続することが原則です。
やむを得ない理由があるときに限り、代理⼈が⼿続できますが、2度お越しいただく必要があります。
成年被後⾒⼈の⽅の場合は、ご本⼈による窓⼝申請で、法定代理⼈が同⾏している場合に限り印鑑登録ができます。
本人申請の場合
必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認ができるもの(官公署発行の顔写真付き身分証明書)
例:運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、⾝体障害者⼿帳 等
本人確認ができない場合
(1)保証⼈の保証により登録する方法
申請者に保証人が同行されてのお手続きになります。
保証⼈になることができるのは、鯖江市にて印鑑登録をしている⽅に限ります。
保証人の登録印が必要です。
(2)申請後に郵送される回答書を後日持参する方法
2度お越しいただく必要があります。
また、確認照会を郵便で⾏うため⽇数を要します。
2回目の来庁時に必要なもの
・本⼈が⾃署した回答書
・登録する印鑑
・本⼈であることが確認できる書類(資格確認書等)
代理人による申請の場合
2度お越しいただく必要があります。
また、確認照会を郵便で⾏うため⽇数を要します。
必要なもの
1回目の来庁時
・登録する印鑑
・代理人の本人確認ができるもの(官公署発行の顔写真付き身分証明書)
例:運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、⾝体障害者⼿帳 等
申請後、申請者宛に照会書を郵送します。
2回目の来庁時(照会書が申請者に届いた後にお越しください。)
・申請者が⾃署した回答書(登録する印鑑の押印必須)
・申請者の本人確認ができるもの(官公署発行の顔写真付き身分証明書)
・代理⼈の本⼈確認ができるもの
印鑑登録後に届出が必要なとき
次のようなときは、登録時と同様の⼿続が必要です。
1. 改印するとき(印鑑登録廃⽌申請‧印鑑登録申請)
2. 印鑑登録証を亡失‧盗難‧焼失‧棄損したとき(印鑑登録証亡失届出)
3. 印鑑を亡失‧盗難‧焼失‧棄損したとき(印鑑登録廃⽌申請)
印鑑登録証明書の交付
市役所かコンビニで取得できます。
(1)市役所で取得する場合
印鑑登録証(たんなんカード)を必ずお持ちください
(2)コンビニで取得する場合
印鑑登録者本人のマイナンバーカードで取得できます
お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854