マイナンバーカードの電子証明書の更新について
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最終更新日:2025年12月4日
電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている「電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)」の有効期限が近づくと、ご自宅に更新の通知が届きます。更新を希望される場合は、市役所へお越しください。なお、電子証明書に加え、カード自体の更新の場合は申請書が同封されていますので、カードの申請を行ってください。
- 電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- 電子証明書の有効期限満了の2~3ヶ月前に国(総務省)から更新手続に関する通知が届きます。
- 電子証明書の有効期限が過ぎた場合、マイナンバーカードを用いたe-Taxの利用やコンビニでの証明書発行、健康保険証としての利用ができなくなります。
- マイナンバーカード自体は、電子証明書の更新の有無に関わらず、公的な身分証明書として引き続きご利用できます(ただし、マイナンバーカードの有効期限内に限る)。
電子証明書更新手続に関する詳細はこちら(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)
電子証明書更新手続(総務省リーフレット)(PDF:1,874KB)
電子証明書更新手続に関する動画(デジタル庁YouTube 公式チャンネル)(外部サイト)
申請に必要な持ち物
本人がお越しになる場合
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号が分かるもの
- 有効期限通知書
代理人がお越しになる場合
代理人による更新手続を希望される場合は、必要書類等について事前にご確認ください。有効期限通知書に「照会書兼回答書」及び「封筒」が同封されています。更新対象者ご本人が暗証番号を含む必要事項を記入して封筒に封入する等、代理人に暗証番号が見えない状態で代理人にお渡しください。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書を封入封かんした封筒
- 代理人の本人確認書類(官公庁が発行した顔写真付きのもの。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※電子証明書の有効期限を過ぎてからの代理人手続になる場合
電子証明書の有効期限を過ぎてからの代理人手続になる場合は、有効期限通知書に同封された照会書兼回答書による手続はできませんので、必ず有効期限通知書記載の有効期限・更新期間をご確認ください。電子証明書の有効期限を過ぎてからの代理人による手続を希望される場合は、申請受付後、本人あてに「照会書兼回答書」を郵送し、電子証明書更新についての意思確認及び設定している暗証番号の照会を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続が完了せず、2回来庁が必要となります。
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お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854


















