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外国人住民の皆様へ 新しい在留管理制度がスタートしました

ページ番号:973-838-213

最終更新日:2022年2月1日

2012年(平成24年)7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。

 ※外国人登録法は廃止になりました。

住民基本台帳法の一部が改正され、外国人の方も住民基本台帳制度の対象になりました。また、新たな在留管理制度の導入や特別永住者の制度の見直しが行われました。変更内容は、以下のとおりです。

主な変更内容

住民票の写しを取得できます。

外国人の方にも住民票が作られ、住民票の写しを取得できるようになりました。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行されます。

住民票が作成される外国人と、住民票の記載事項

「在留カード」または「特別永住証明書」が交付されます。

「在留カード」


「在留カード」(表)見本


「在留カード」(裏) 見本

○在留カードの更新申請及び交付は出入国在留管理局で行います。

申請には、申請書及び写真1葉(16歳未満の方を除く。)を提出するとともに、旅券又は在留資格証明書、外国人登録証明書及び資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)を提示していただきます。 在留カードの交付に伴う手数料は、外国人登録証明書から在留カードへの切替え、在留カードの更新申請、紛失や汚損による再交付申請などについては不要ですが、これら以外の理由により中長期在留者の方が在留カードの交換を希望する場合には、実費を勘案した手数料(1,300円)が必要となります。

「特別永住者証明書」


「特別永住者証明書」(表)見本


「特別永住者証明書」(裏) 見本

○特別永住者証明書の申請・手続きの場所は市区町村の窓口です。
特別永住者証明書の交付に伴う各種申請・届出には、次の規格の写真が必要になります。但し、16歳未満の方につきましては写真は不要です。

1 申請人本人のみが撮影されたもの
2 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面
 の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は
 頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
3 無帽で正面を向いたもの
4 背景(影を含む)がないもの
5 鮮明であるもの
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの

○現在お持ちの「外国人登録証明書」は、7月9日以降も有効です。

在留資格
区分

外国人登録証明書の有効期限

新しい証明の
種類
手続き場所
特別永住者
次回確認(切替)申請期間の始期が施行日から3年以内の方
2015年(平成27年)7月8日まで 特別永住者証明書 市役所

次回確認(切替)申請期間の始期が施行日から3年を超える方
外国人登録証明書記載の「次回確認(切替)申請期間」の始期(誕生日)まで

特別永住者証明書

市役所


16歳未満の方
16歳の誕生日まで

特別永住者証明書

市役所

永住者
16歳以上の方
2015年(平成27年)7月8日まで 在留カード 出入国在留管理局

16歳未満の方
2015年(平成27年)7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

在留カード

出入国在留管理局


上記以外の方

16歳以上の方
在留期間の満了日まで

在留カード

出入国在留管理局


16歳未満の方
在留期間の満了日、または16歳の
誕生日のいずれか早い日まで

在留カード

出入国在留管理局

施行日:2012年(平成24年)7月9日

住所変更の手続きについて

これまでは、新住所地での手続きのみでしたが、今後は日本人と同様に転出の手続きが必要となります。

届出人(窓口に来られる方)は、本人又は世帯主の方となります。その他の方は、本人からの委任状が必要となります。また本人確認を行っていますので、本人確認書類をお持ちください。(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)

種類 届出に必要なもの 届出の期限

転入届
他の市区町村から引っ越してきたとき


・転出証明書
・転入する世帯全員の在留カード、又は特別永住者証明書
・世帯主との続柄を示す公的な証明書(婚姻証明書など。日本語に訳したものも必要)
・個人番号(マイナンバー)カード

転入した日から14日以内

転出届
他の市区町村に引っ越すとき


・たんなんカード(登録者のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・各種医療受給者証(該当者のみ)

転出の日前後14日以内

転居届
市内で引っ越したとき

・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・各種医療受給者証(該当者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・転居する世帯全員の在留カード、又は特別永住者証明書
・個人番号(マイナンバー)カード
転居の日から14日以内

注記:世帯主との続柄を示す公的な文書については、転出証明書で確認できるなど、必要のない場合があります。

関連リンク

出入国在留管理庁ホームページ

○外国人登録原票に係る開示請求について
2012年(平成24年)7月9日以降は、7月9日以前の居住地・氏名の変更履歴など、外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は本人が直接法務省に開示請求をしてください。

総務省ホームページ

お問い合わせ

このページは、市民窓口課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854

このページの担当にお問い合わせをする。

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