特別用途地区(地場産業振興特別用途地区)
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最終更新日:2017年3月24日
河和田地区に地場産業振興特別用途地区を定めました
河和田地区の市街地には、昭和48年より用途地域が定められ、その種類ごとに建築できる建築物の用途や形態、建ぺい率や容積率が制限されています。現在は、第1種住居地域、近隣商業地域、準工業地域の3種類が定められています。
今回、河和田地区の第1種住居地域と近隣商業地域を対象として、新たに特別用途地区を定めましたので、そのあらましをお知らせします。
特別用途地区は、地場産業の振興を図りつつ良好な居住環境を維持するために、用途地域で定められた建築物の用途・形態の規制を緩和及び制限するものです。河和田地区に定めた地場産業振興特別用途地区は、建築物の用途規制を緩和するもので、その内容は鯖江市の建築条例に定めています。これは、確認申請の基準にもなりますので、今後、建築物の新築、増改築等を行われる方は、内容をご確認の上、申請を行ってください。
指定の目的
河和田地区には、古くから数多くの漆器や眼鏡関連産業の建築物が集積して立地し、地場産業のまちとして鯖江市の活力を支えてきました。しかし、これらの建築物の多くは、用途地域制限により建替えや増改築、機械設備の入替え等に対して制限を受けています。
地場産業振興特別用途地区の指定は、これらの建築物に対する制限を一部緩和し、地場産業の保護育成を図るものです。ただし、基本的には住宅地ですので、周辺の居住環境との調和を図るための制限も設けています。
お問い合わせ
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都市計画グループ
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FAX:0778-51-8159