鯖江市特別用途地区建築条例
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最終更新日:2017年3月24日
鯖江市特別用途地区建築条例
平成13年9月25日
鯖江市条例第21号
目的
第1条
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項および第50条の規定に基づき、特別用途地区内の建築物の建築の制限を緩和し、または建築物の構造を制限することにより、良好な住居の環境を保持しつつ本市の地場産業である漆器および眼鏡関連産業の保護育成を図ることを目的とする。
用語の意義
第2条
この条例で使用する用語の意義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。ただし、「建築物」は住宅と用途を兼ねるものまたはこれに類するものに限る。
地場産業振興特別用途地区内の建築制限
第3条
第1種住居地域および近隣商業地域に指定された地場産業振興特別用途地区内においては、漆器の製造等の事業を営む工場の用途に供する建築物であって、作業場の床面積の合計が300平方メートル以下であり、かつ、原動機の出力の合計が20キロワット以下のものおよび眼鏡の製造等の事業を営む工場の用途に供する建築物であって、作業場の床面積の合計が200平方メートル以下であり、かつ、原動機の出力の合計が50キロワット以下のものは、法第48条第5項本文または第8項本文の規定にかかわらず建築することができる。
2
前項に規定する用途に供する建築物の作業場(第1種住居地域にあっては法第48条第5項、近隣商業地域にあっては法第48条第8項の規定の適用を受けないものを除く。)は、次に定める構造としなければならない。ただし、市長が次に定める構造と同等以上の遮音効果があると認めて許可した場合においては、この限りでない。
- 建築物の基礎は、機械または原動機の基礎と分離すること。
- 外壁は、法第30条に規定する長屋または共同住宅の界壁の遮音構造とすること。
- 天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分は、吸音効果のある材料で仕上げること。
3
第1項に規定する用途に供する建築物の作業場のうち、原動機を使用して塗料の吹付を行う工場においては、塗料の粉末等の粉塵を除去する機能を有する排気設備を設けなければならない。
罰則
第4条
前条第2項および第3項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、5万円以下の罰金に処する。
2
前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者または工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。
第5条
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、法人または人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意および監督が尽されたことの証明があったときは、その法人または人についてはこの限りでない。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
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