景観形成行為の届け出について
ページ番号:966-398-800
最終更新日:2024年8月27日
本市においては、良好な景観の形成を図り、個性豊かな魅力あるまちづくりを推進するため、鯖江市全域に「景観計画区域」を定めています。「景観計画区域」では、一定規模を超える建築物等の建建築等に対し、景観形成方針および行為の制限を定めるとともに、市への届出が必要となります。
届出の対象となる行為
鯖江市全域における、届出の対象となる行為は以下のとおりです。
建築物
以下に該当する建築物の新築、増築、改築、移転
(1)地盤面からの高さが13mを超えるもの
(2)階数が4階以上のもの
(3)延床面積が500平方メートルを超えるもの
上記に該当する建築物の外観の変更
(1)当該変更に係る部分の面積が見付面積の1/3を超えるもの
工作物
以下に該当する工作物の新設、増築、改築、移転
(1)地盤面からの高さが13mを超える煙突、高架水槽、街路灯等
(2)地盤面からの高さが13mを超えるまたは建造面積が500平方メートルを超える製造施設、貯蔵施設、
運動施設、遊戯施設等
(3)高さ2mかつ長さ30mを超える垣、棚、塀、擁壁その他これらに類するもの(生垣の部分を除く)
上記に該当する工作物の外観の変更
(1)当該変更に係る部分の面積が見付面積の1/3を超えるもの
屋外における物品の集積または貯蔵
以下に該当する物品の集積または貯蔵
(1)地盤面からの集積または貯蔵の高さが3mを超ええるもの
(2)その用に供される土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
広告物
以下に該当する広告物の表示または設置
(1)地盤面からの高さが4m(建築物と一体の場合は、その高さの合計が13m)を超えるもの
(2)表示面積の合計が30平方メートルを超える(壁面広告の場合は、表示面積の合計が壁面の1/2以上かつ
30平方メートルを超える)もの
届出の様式
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お問い合わせ
このページは、公園住宅課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
公園グループ
TEL:0778-53-2239
FAX:0778-51-8159
住宅グループ
TEL:0778-53-2240
FAX:0778-51-8159
西山動物園グループ
TEL:0778-52-2737
FAX:0778-52-2737