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土壌汚染対策法について

ページ番号:184-594-698

最終更新日:2017年3月24日

土壌汚染対策法の概要

 有害物質による土壌汚染事例が多くなってきており、土壌汚染による健康への影響の心配や対策を求める声が高まってきたことから、状況の把握、人の健康被害を防ぐ措置などの土壌汚染対策を内容とする「土壌汚染対策法」が、平成15年2月に施行されました。その後、土壌汚染状況の把握のための制度の拡充や汚染土壌の適正処理の確保等を図るため、平成22年4月1日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行されました。

土地の調査

 土壌汚染の状況を把握するための調査は、次の場合に実施し、結果を市に報告しなければなりません。

水質汚濁防止法の特定有害物質使用特定施設の使用をやめた場合

3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合において、汚染のおそれがあると市長が認める場合

土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると市長が認める場合

 ただし、1の場合において施設の使用は続けるものの特定有害物質の使用をやめる場合には、土地の利用方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の確認を市長から受けることにより調査が猶予される場合があります。

この場合の手続き

  • 健康被害が生ずるおそれがない旨の確認を受けるための届出が必要です。
  • 土地の利用が変更されて、猶予の要件に該当しなくなった場合には、その時点で調査を行う義務が発生します。

報告・届出の様式

 土壌汚染対策法に関する報告・届出の様式は、次のページでダウンロードできます。

汚染区域の指定

 土壌汚染対策法に基づく調査の結果、土壌汚染が認められた土地については、要措置区域もしくは形質変更時要届出区域として指定・公示します。

要措置区域

 土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
(現在、鯖江市内には、要措置区域に指定されている地域はありません。)

形質変更時要届出区域

 特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域

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お問い合わせ

このページは、環境政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121

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