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「無料で配る」SF(催眠)商法

ページ番号:731-320-297

最終更新日:2017年3月24日

Q

 昨日、セールスマンが「秋に駅前でお店を出すのでその宣伝に来ました。無料でいろいろなものをあげます」とやって来たので、近所の家に行きました。そこでは元気よく手をあげると、日用雑貨が無料でもらえました。楽しい雰囲気になったころ、痛いところに当てると楽になるという温熱治療器を出してきて、「これ、ほしい人」と言うのでまた手をあげてしまいました。すると契約したことになってしまい、契約書を出され、初めて24万円の商品だとわかりました。全額支払ってしまいましたが、解約し返金してもらえるでしょうか。

A

 このような販売方法を「SF商法」(催眠商法)と呼びます。「無料で配る」と言って人を集め、密室状態の会場で日用雑貨を配り、巧みなセールストークで興奮状態にして、参加者の冷静な判断ができない状態になったころを見計らい、本来の販売目的である商品を売りつける商法です。
 SF商法は、商品が陳列され、消費者が自由に選択できる店舗とは異なることや、販売目的を隠して誘うことから「特定商取引法」の対象となり、契約書を受領してから8日以内であれば、クーリングオフ(無条件解約)できます。この8日間はセールストークが本当かどうか、また本当に必要なものなのかどうか「頭を冷やして考える」期間なのです。
 相談者には、クーリングオフのはがきを書き、簡易書留にして出すよう説明した後、消費生活センターから業者にクーリングオフの主張と返金方法の連絡をとったところ、翌日には全額返金されました。
「無料」につられて出かけていくと大変なことになりますので十分注意してください。

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