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火災警報器の訪問販売

ページ番号:834-223-621

最終更新日:2017年3月24日

Q

 突然「寝室に火災警報器が設置されていますか。」と訪問してきた業者に「ついていません」と答えたところ、「消防法の改正で、一般住宅でも今年の6月までに設置しなければいけないことを知らないのか。今すぐ設置しないと法律違反ですよ」と迫られ、1個2万円と高額だとは思いましたが契約しました。急いで設置しなければいけなかったのでしょうか。

A

 昨年、住宅火災による死者数増加などで消防法が改正され、平成18年6月から新築住宅には寝室、階段などに火災警報器を設置することが義務付けられ、既存住宅については平成23年6月までに設置することが義務付けられました。住宅用火災警報器には、煙式(煙を感知する)と熱式(熱を感知する)があり、今回義務化されたのは煙式です。
 今回の事例は、「今すぐ設置しないと法律違反ですよ」と消費者の不安をあおり、市価より高額な金額(ホームセンター、消火器販売店では数千円で販売)で契約させようとしたものです。訪問販売の火災警報器はクーリングオフができる商品のため、契約日から8日以内にはがきに必要事項を書き、簡易書留で出すよう助言したところ解約になりました。
 また、必要のない箇所に設置を勧めたり、「消防署から来た、消防署の委託を受けている」など公的機関を装って訪問する悪質な業者もありますが、消防署や市役所では住宅用火災警報器の販売・斡旋・販売委託は行っていません。業者の言葉を鵜呑みにしたり、強引に勧められてもその場で契約しないように注意しましょう。

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