放置自転車について
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最終更新日:2026年5月14日
放置自転車の撤去について
鯖江市では、鯖江市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、路上、市営自転車駐車場および公共施設に長期間放置された自転車の撤去を行っています。
放置自転車の識別のため、定期的に市営自転車駐車場等に駐輪されている自転車に確認札を取り付け、14日以上経過後もそのまま駐輪されている場合は、警告札を取り付けます。警告札を取り付けてから7日以上経過後に再度確認を行い、警告札が付いたまま引き続き駐輪されている場合は、自転車を撤去(移動)します。ただし、自転車が放置されている場所が、路上等、生活環境の阻害となる場所であった場合は直ちに撤去する場合があります。
また、路上、市営の駐輪場および公共施設以外に放置されている自転車については市で対応することができません。土地の所有者や管理者の方で対応することになります。
撤去した自転車の返還について
撤去した自転車は、市の自転車保管場所へ移動し、一定期間保管されます。
防犯登録や車体番号を基に調査を行い、所有者が判明したものについては、所有者に向けて、「放置自転車返還通知書」を送付します。
「放置自転車返還通知書」に自転車の引き取り方法や日時等を記載しています。指示に従って自転車を引き取りに来てください。
自転車の返還時に必要なもの
・自転車の鍵
・放置自転車返還通知書
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
お問い合わせ
このページは、都市計画・住宅課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
都市計画グループ
TEL: 0778-53-2238
住宅グループ
TEL: 0778-53-2240


















