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浄化槽の維持管理について

ページ番号:159-526-812

最終更新日:2017年3月24日

浄化槽は、微生物の働き(有機物を食べて分解します)を利用して、台所やお風呂の排水およびトイレ排水を浄化する装置です。
浄化槽が正常な機能を発揮するために、保守点検および清掃を定期的に行い、法定検査を受けるよう浄化槽法で定められています。
これらの3つの項目について説明します。

保守点検

浄化槽内の微生物が活発に働ける状態を保つため、酸素を供給するばっ気装置などが休まず連続運転しています。また、浄化された水は薬剤の入った消毒槽で消毒してから河川に放流しているため、薬剤を定期的に補充する必要があります。

保守点検(装置に支障が無いか点検し、薬剤の補充・取替え)を行うことで、異常や故障などを早期に発見でき、悪臭の発生や汚れた水が河川に流出することを防ぐことができます。

保守点検の回数は、浄化槽の構造などにより、「何ヶ月に1回以上」と定められていますので、委託されている業者等(これから設置される方は、メーカーや設置業者等)に確認してください。

清掃

微生物は排水に含まれる汚れの全てを分解できるわけではありません。油脂分などの浮遊物(スカム)や微生物が分解してできる沈殿物(汚泥)が少しずつ浄化槽の内部に溜まってきます。これらのスカムや汚泥の引き出しや、浄化槽内部の洗浄する作業をまとめて清掃といいます。
清掃を怠ると汚泥などが浄化槽の許容量を越えてしまい、浄化槽の機能低下や汚泥の流出、悪臭の発生原因となります。

清掃の回数は年1回(全ばっ気方式の浄化槽については6ヶ月に1回以上)と定められています。

保守点検および清掃の委託について

保守点検や清掃を行うには、専門的な知識、技術が必要です。
保守点検は県の登録を受けた業者に、清掃は市長の許可を受けた業者に委託することができます。
鯖江市の許可を受けている浄化槽の清掃業者は次のとおりです。

名称 所在 電話番号
株式会社 北陸衛生社 小泉町22-51 62-1603
株式会社 ミユキ工業 平井町62-15 62-4000
有限会社 舟津工業 中野町238-10 52-8654

法定検査

法定検査は、7条検査と11条検査と呼ばれるものの2種類あります。
7条検査は、使用開始後3ヶ月を経過してから、5ヶ月以内に、「浄化槽が正しく設置されていて、正常に機能しているか」を判断するために、外観、水質および書類(最初の保守点検の記録等)を検査します。
11条検査は、年1回、「保守点検や清掃が正しく行われて、浄化槽が正常に機能しているか」を判断するために、外観、水質および書類(保存されている保守点検および清掃の記録や前回の検査結果など)を検査します。
これらの検査は、県の指定検査機関である財団法人北陸公衆衛生研究所に依頼してください。

福井県からのお願い

保守点検と清掃を行っていれば浄化槽の維持管理をしっかり行っていると思われがちですが、法定検査は目的や作業内容が異なります。(保守点検は日常の健康管理、法定検査は健康診断のようなものです。)全く別の観点から行いますので、必ず法定検査を受けてください。

お問い合わせ

このページは、上下水道課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町14番2号(防災備蓄拠点施設2階)

管理グループ
TEL:0778-53-2241
FAX:0778-51-8160
上水工務グループ
TEL:0778-53-2236
FAX:0778-51-8160
下水・治水対策グループ
TEL:0778-53-2242
FAX:0778-51-8160
施設維持グループ
TEL:0778-53-2244
FAX:0778-51-8160
上下水道お客様センター
TEL:0778-53-2237

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