地下水等を使用される場合
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最終更新日:2017年3月24日
下水道本管へ排出された汚水は下水処理場で汚水処理を行います。下水道使用料はその処理費用に充当されます。
このため、地下水など水道水以外の水を下水道本管へ排出する場合でも、下水道使用料が発生します。
地下水等を下水道本管に接続する場合は、必ず「排水設備等工事台帳」を鯖江市上下水道お客様センターへ提出してください。
なお、この場合、使用者のご負担で、地下水等に専用の水量メーターを設置する必要(注)があります。
(注) 水量メーターは、計量法の定めにより8年の有効期間に合わせて取替えを行わなければなりません。
また、その取替えのための費用は使用者の負担となりますので、鯖江市指定給水装置工事事業者へご相談く
ださい。
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