廃棄物証明書について
ページ番号:695-122-576
最終更新日:2026年9月1日
廃棄物証明書とは?
廃棄物証明書とは特定の条件(下記)を満たす場合に、環境政策課に来課して必要事項を記入することで発行することができる証明書になります。
この証明書を鯖江クリーンセンターで提示するとごみ持ち込みが無料になります。
まずは、自身が条件に当てはまるか確認してください。
廃棄物証明書の発行の条件
1 公共施設から発生した廃棄物
例:小学校・中学校・スポーツセンター・人が常駐している公民館
※人の常駐していない公民館や集会所の廃棄物は対象外
2不法投棄されていた廃棄物
例:町内清掃で出た古タイヤ・町内清掃で出た空き缶や袋
※区長に配布のA5の廃棄物証明書と同じものになります。
3道路や公園等の清掃に伴う廃棄物
例:町内清掃で出た草・町内の公園の清掃で出た剪定くず
※区長に配布のA5の廃棄物証明書と同じものになります。
4火災や土砂災害等で罹災された廃棄物(生活保護も含む)
例:自宅の火災・水害・地震・生活保護受給者
※証明書が必要になります。(罹災証明書・受給証明書)
発行手順※(1)→(4)の順番で申請してください
(1)各種証明書を発行する ※火災や土砂災害等で罹災された廃棄物(生活保護も含む)の場合のみ
火災の場合
消防署で罹災証明書を発行
災害と生活保護の場合
市役所で罹災証明書や受給証明書を発行
(2)環境政策課に来課して「廃棄物証明書の記入書類」を受け取る
記入書類と記入例、記入時や搬入時の注意をお渡しします。
※環境政策課以外では配布しておりません。
(3)必要な事項を記載して、環境政策課に提出する
記入書類と記入例、記入時や搬入時の注意をご確認の上、必要事項を記入して環境政策課に提出する。
分からないことがあれば、質問していただけると回答します。
出来るだけ具体的に、詳しく書いてください。
(記入不足があると、追記していただく場合があります。)
※罹災証明書や受給証明書をお持ちの方は、このタイミングでその証明書も提出してください。
(4)「廃棄物証明書」を発行します (鯖江クリーンセンター搬入時に記入内容と廃棄物に相違が無いか確認します)
記入内容に基づいて、「廃棄物証明書」を発行します。
有効期限内に必ず全ての廃棄物を、希望台数内に収まるように搬入してください。
※有効期限や希望台数の超過がある場合は、要相談
※鯖江クリーンセンター搬入時に、記入内容と持ち込む廃棄物に相違が無いか確認させていただきます。
(確認場所:鯖江クリーンセンター前もしくは、市役所駐車場(確認場所での確認が難しい場合は、要相談))
お問い合わせ
このページは、環境政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121


















