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就学援助制度(準要保護児童生徒援助費制度)

ページ番号:413-973-048

最終更新日:2021年12月1日

就学援助制度(準要保護児童生徒援助費制度)について

就学援助制度(準要保護児童生徒援助費制度)とは、経済的理由から、小中学校で必要な諸費用(学校給食費・学用品など)の支払いに困っている家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。

援助費

修学旅行費、校外活動費(遠足等)、学校給食費、医療費(学校保健安全法第24条に定められた疾病のみ)は、かかった経費(実費)を援助対象としています。
学用品費その他は、学校教育課までお問い合わせください。

認定基準額

世帯人数、年齢等によって異なりますので、学校教育課までお問い合わせください。

対象者

経済的理由によって就学困難な児童・生徒をもつ保護者

申請書提出先

通学されている各学校に提出してください。

提出書類

準要保護児童生徒認定申請書

※申請書は各学校にもございます。
 <注意>
・家族状況の欄:同居している方全員について記入してください。
・小学校、中学校にそれぞれ通学されている児童生徒がいる場合は、それぞれの学校に1通ずつ提出してください。

振込依頼書兼承諾書(振込依頼書)裏面:委任状

※口座情報等を確認するための書類です。書類は各学校もございます。

<注意>
通常は口座振込で支給しますが、学校集金の納入が滞る場合は学校からの現金支給となります。

乳幼児・学生以外の家族全員の「源泉徴収票 (※前年度分)」または「市・県民税(所得・課税)証明書(※当該年度分)」

<注意>
1.前年度中に2つ以上の事業所から収入があった方、その他の収入があった方、途中から就職された方は源泉徴収票ではなく、市・県民税(所得・課税)証明書を提出してください。
2.当該年度の市・県民税(所得・課税)証明書は、6月中旬より鯖江市市民窓口課で交付しています。(有料:1通300円)
3.小学校、中学校にそれぞれ通学されている児童生徒がいる場合は、小学校に原本を、中学校に写し(コピー)を提出してください。

提出期限

6月中旬(学校が指定する日)
提出期限を過ぎてしまっても受け付けますが、認定となった場合の支給は、申請書を提出した月からが援助対象となります。

認定審査の結果通知

教育委員会で認定・否認定を決定し、7月中旬頃にお知らせします。(4月から遡って認定します。)

支給時期

毎学期末に支給(口座振込あるいは現金支給)いたします。

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お問い合わせ

このページは、学校教育課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)

学校教育グループ(学校)
TEL:0778-53-2253
FAX:0778-51-8154

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