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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当の支給について(後期高齢者医療保険)

ページ番号:533-113-082

最終更新日:2021年6月8日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、後期高齢者医療保険制度の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染したまたは感染が疑われた場合に、その治療または療養のために労務に服することができなかった期間について、傷病手当を支給します。
支給要件、申請方法など詳細は、福井県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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