計量器(はかり)の定期検査を実施します
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最終更新日:2026年6月5日
計量器(はかり)の定期検査を実施します
商取引や証明行為に使用するはかりは、計量法により2年に1度公的な定期検査が義務付けられています。
検査を受けずに使用すると、処罰(50万円以下の罰金)の対象となります。
※検査はすべて予約が必要です
検査方法
※代検査は別途、出張費が必要です。
※前回(令和6年度)検査を受けた事業者には通知を送付します。
検査料金
はかりの型式や能力によって料金が異なります。 詳しくは、
こちら(外部サイト) をご覧ください。
申込方法(代検査・集合検査に関わらず、検査を希望される方は必ずご提出ください)
上記の書類をダウンロードのうえ、持参または郵送で下記まで提出してください。
〒916-8666
鯖江市西山町13-1
鯖江市交通・にぎわい創出課
集合検査を希望された方へ
検査日時】
(1)7月6日(月曜日)午前10時~正午、午後1時~午後3時
(2)7月7日(火曜日)午前10時~正午、午後1時~午後3時
【検査会場】
鯖江市役所 西倉庫
【当日の持ち物】
↑必要事項を記入し、検査対象のはかりと一緒に会場へお持ちください。
支払いは当日キャッシュレス決済もしくは事前に手数料納付システムにて納付してください。
上記の支払いが難しい場合は、事前に納付書を作成いたしますので、
検査会場近くの金融機関またはコンビニでお支払いください。
定期検査の対象となる計量器
定期検査の対象計量器は、非自動はかり・分銅およびおもりで、検定証印または基準適合証印のあるものです。
(1)定期検査の対象となる業種および使用場所
・商店、露店、行商などで商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局、学校、保育園等で使用している体重測定用はかり
・運送業者(コンビニ、クリーニング店等の取次店を含む。)等が貨物の運賃算出用に使用するはかり
・農業、漁業などの生産者がその生産物等の売買、出荷等に使用するはかり
・工場、事業場などで、材料の購入、製品の販売等に使用するはかり
・農協、漁協、市場等の団体が流通物資の集荷、出荷用に使用するはかり
・官公署で公文書記載のための計量に使用するはかり
・カレー、ステーキハウス等において、販売の目的で使用するはかり
なお、これらの計量器であっても次のものについては定期検査の対象から除外されます。
(1)定期検査の対象から除外される計量器
・取引・証明以外用の計量器(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
・適正計量管理事業所で使用している計量器
・定期検査に代わり計量士による代検査を受検した計量器
(2)定期検査の対象であるが、検査を免除される計量器
・定期検査済シールに表示された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器
・製造された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器
(3)定期検査の対象外となる業種および使用場所
・家庭用はかり
・学校、病院、銭湯等で自己の健康管理用に使用されているはかり
・給食センター、食品加工場、飲食店等で調配合に使用するはかり
・郵便物の試しはかりとして使用するはかり
・農家で肥料の配合、生産物の自己管理用として使用するはかり
・パン小売り業などで材料計量のために使用するはかり(量り売りとして使用する場合は検査の対象です)
使用中の「はかり」が検査の対象か確認したい場合は、福井県計量検定所(0776-21-8218)へお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは、交通・にぎわい創出課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
交通・にぎわい創出グループ
TEL:0778-53-2230
TEL:0778-53-2243
FAX:0778-51-8153


















