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計量器(はかり)の定期検査を実施します

ページ番号:739-474-583

最終更新日:2022年5月12日

計量器(はかり)の定期検査を実施します

商取引や証明行為に使用するはかりは、計量法により2年に1度公的な定期検査が義務付けられています。
検査を受けずに使用すると、処罰(50万円以下の罰金)の対象となります。
※検査はすべて予約が必要です※ 下記申込方法から 「計量器事前調査書」 をご提出ください。


ご協力よろしくお願いします

※代検査は別途、200~300 円の出張費が必要です。
※前回(令和2年度)検査を受けた事業者には通知を送付いたします。
 使用中の「はかり」が検査の対象になるかどうか確認したい場合は、福井県計量検定所(0776-21-8218)へお問い合わせください。

検査料金

250~3,100円/台
※はかりの型式や能力によって料金が異なります。 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト) をご覧ください。

申込方法(代検査・集合検査に関わらず、検査を希望される方は必ずご提出ください)

令和4年6月15日(水曜日)までに下記へ提出してください。
商工観光課 FAX:0778-51-8153
〒916-8666 鯖江市西山町13-1

代検査が受けられない方へ

都合により、代検査が受けられない場合は、下記にて集合検査を受けられます。

こちらも事前申し込みが必要です。
なお、新型コロナウイルス感染症対策により屋外での実施になり、駐車場のスペースが限られておりますので、ご了承ください。

【検査日時】

 (1)7月7日(木曜日)午前10時~正午、午後1時~午後3時
 (2)7月8日(金曜日)午前10時~正午、午後1時~午後3時

【検査会場】

 鯖江市役所 西側倉庫(鯖江市西山町10-1005-1)

【当日の持ち物】

↑必要事項を記入し、検査当日会場へお持ちください。
手数料分の県収入証紙を必ず貼付してください。※収入印紙とは異なりますのでご注意ください。
県収入証紙の購入場所は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

定期検査の対象となる計量器

定期検査の対象計量器は、非自動はかり・分銅およびおもりで、検定証印または基準適合証印のあるものです。

(下部:計量器事前調査書 参照)

(1)定期検査の対象となる業種および使用場所
 ・商店、露店、行商などで商品の売買に使用するはかり
 ・病院、薬局、学校、保育園等で使用している体重測定用はかり
 ・運送業者(コンビニ、クリーニング店等の取次店を含む。)等が貨物の運賃算出用に使用するはかり
 ・農業、漁業などの生産者がその生産物等の売買、出荷等に使用するはかり
 ・工場、事業場などで、材料の購入、製品の販売等に使用するはかり
 ・農協、漁協、市場等の団体が流通物資の集荷、出荷用に使用するはかり
 ・官公署で公文書記載のための計量に使用するはかり
 ・カレー、ステーキハウス等において、販売の目的で使用するはかり

なお、これらの計量器であっても次のものについては定期検査の対象から除外されます。

(1)定期検査の対象から除外される計量器
 ・取引・証明以外用の計量器(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
 ・適正計量管理事業所で使用している計量器
 ・定期検査に代わり計量士による代検査を受検した計量器

(2)定期検査の対象であるが、検査を免除される計量器
 ・定期検査済シールに表示された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器
 ・製造された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器

(3)定期検査の対象外となる業種および使用場所
 ・家庭用はかり
 ・学校、病院、銭湯等で自己の健康管理用に使用されているはかり
 ・給食センター、食品加工場、飲食店等で調配合に使用するはかり
 ・郵便物の試しはかりとして使用するはかり
 ・農家で肥料の配合、生産物の自己管理用として使用するはかり
 ・パン小売り業などで材料計量のために使用するはかり(量り売りとして使用する場合は検査の対象です)

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お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
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