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農地の貸し借りの新しい仕組み   〔農地中間管理機構〕について

ページ番号:610-053-908

最終更新日:2017年3月24日

 国では、農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を強力に推進するため、都道府県ごとに農地の中間受け皿となる中間管理機構を設立し、同機構による担い手への農地集積と集約化を加速します。福井県では、平成26年度より「公益社団法人 ふくい農林水産支援センター」が農地中間管理事業を実施しています。

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(公社)ふくい農林水産支援センター

中間管理機構とは

 農地中間管理機構は出し手から農地を借りることにより「農地中間管理権」を取得します。農地中間管理権とは農地中間管理事業の実施により受け手に貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する「賃借権または使用賃借による権利」、「所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託の委託の引受けにより取得するものに限る。)」等を定義されています。

農用地利用配分計画とは

 農地中間管理機構が定める「農用地利用配分計画」を知事が告示することにより、農地の利用権移動が行われます(農地法による農業委員会の許可は不要)。これは、農地中間管理機構が受け手に農地を貸し付ける手続きをできるだけ簡単にする観点から設けられた仕組みです。

転貸等の制限に対する民法からの例外

 農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農地等の貸付けを行う場合は、貸主または賃借人の承諾が必要ありません。

引用:農地の貸し借りにあたらしい仕組みが加わります!農地中間管理事業の概要と遊休農地対策の強化 農地台帳等の法定化(2014) 全国農業会議所

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