鯖江市家庭用感震ブレーカー設置事業補助金
ページ番号:588-347-272
最終更新日:2024年12月27日
住宅に設置する感震ブレーカーを助成します。
補助対象者
●鯖江市に住所があり、鯖江市の住宅に居住する世帯主
(事務所、店舗の機能を兼ねる家屋および共同住宅を含みます)
● 市内に住宅を自ら居住するために新築または購入(新築の建売に限ります)しようとする世帯主
● 住宅の所有者すべてに感震ブレーカー設置について同意を得ている居住者(借家等の場合)
※市税の滞納がある方や、一度補助を受けた方は対象となりません。
補助対象となる感震ブレーカーの種類と補助申請
■分電盤タイプ
一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格で定める構造および機能を有した分電盤内蔵型または後付型のもの ※設置には工事が必要です。
⇨事前申請が必要です。感震ブレーカーご購入の前に、見積書等の必要書類をご提出ください。
■分電盤タイプ以外
一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けたコンセントタイプおよび簡易タイプ
⇨事前申請は不要です。設置が完了した日から起算して30日を経過した日また当該年度の末日のいずれか早い日までに、必要書類をご提出ください。
補助対象経費
● 感震ブレーカーの購入費
● 感震ブレーカーの設置工事費(分電盤タイプまたは埋込工事等が必要なもの)
● 感震ブレーカーが設置された新築の住宅の建築費または購入費(新築とは建設工事の完了の日から起算して一年以内のものをいう)
※既存設備の修繕、移設、撤去に関する費用については補助の対象となりません。
補助金額
▶ 補助率 補助対象経費の 2/3 の額(補助額の1,000円未満は切り捨て)
▶ 上限額 20,000円
※補助金の額が1,000円未満となる場合は交付の対象外です。
※新築、新築建売購入の場合は10,000円(定額)
申請方法
分電盤タイプの場合
(1)事業開始前(設置をする前)に交付申請書を提出してください。
・設置する分電盤タイプの概要が分かる書類 |
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(2)審査終了後、鯖江市から「補助金等交付指令書」の通知が申請者に届きます。
(3)事業(購入・設置)の実施。
(4)事業終了後、実績報告書を提出してください。
・補助対象経費に係る領収書の写し |
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(5)実績報告の審査後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
分電盤タイプ以外
(1)事業開始前(設置をする前)の申請は不要です。設置が完了した日から起算して30日を経過した日また当該年度の末日のいずれか早い日までに、鯖江市家庭用感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)を提出してください。
・ 補助対象経費に係る領収書等の写し ・ 感震ブレーカーの設置状態が確認できる写真 ・ 感震ブレーカーの機器の概要が分かる書類 ・ 申請者の運転免許証、マイナンバーカードその他の確認書類の写し ・ 申請者名義の通帳見開きの写し ・ その他市長が必要と認める書類 |
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(2)審査終了後、鯖江市から「補助金等交付指令書」「交付決定通知書」が申請者に届き、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。 ※審査によって補助金が不交付となる場合もあります。
様式集
分電盤タイプの設置に係る住宅所有者の同意書(ワード:16KB)
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お問い合わせ
このページは、防災危機管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
防災・危機管理グループ
TEL:0778-53-2205
空き家対策グループ
TEL:0778-42-5104
FAX:0778-51-8151