選挙運動について
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最終更新日:2023年12月12日
選挙運動と政治活動の違い
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」をいい、政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの」をいいます。
詳しくは総務省のホームページをご確認ください。
選挙運動のできる期間
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
自由に行える選挙運動
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラの配布
・選挙公報
・街頭演説
・個人演説会
禁止される選挙運動
戸別訪問
投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問することは禁止されています。訪問とは必ずしも人の住んでいる家の中に入ることだけをいうものではなく、庭先、居宅外の小屋、事務所、勤務先などを訪問した場合もそれが投票依頼等を目的としている場合には戸別訪問となり、禁止されます。また、選挙運動のため、演説会や演説があることを戸別に告知することや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。
飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる理由であっても禁止されています。提供することが禁止される飲食物は、湯茶といわゆるお茶受け程度の菓子ならびに選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(法律などで数が制限されています。)を除いた一切の飲食物です。
ここでの飲食物とは、例えば酒、ビール、ジュース、弁当、菓子等をいいます。
〔次のような行為は禁止されています!〕
・候補者が選挙運動員や労務者に対し、慰労のため、お茶がわりに酒やビールを提供すること。
・候補者を激励するため、いわゆる陣中見舞としてお酒や食べ物を届けること。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
連呼行為
演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返し呼称することはできません。
選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車や街頭演説がうるさいのですが、何とかならないでしょうか?
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、候補者ができる選挙運動の方法として認められています。公職選挙法では、「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」と規定はありますが、具体的な音量の規制はなく、各候補者にゆだねられており、選挙管理委員会が規制をすることはできません。なお、時間については午前8時から午後8時までに限られています。
候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
子どもを連れて選挙運動をすることはできますか?
18歳未満の者は、ポスター貼りなどの単純労務に従事することを除き、選挙運動をすることが禁止されております。単に候補者やスタッフと一緒に子どもが同行すること自体は禁止されておりませんが、有権者に対し直接働きかける行為(例えば、選挙運動用自動車に乗車して無言であっても有権者に対して手を振ることや、街頭演説で与えられた原稿を機械的に読み上げる行為等)は、禁止されている「選挙運動」に当たる場合があります。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
(総務省)候補者が自身のこどもを伴って行う活動について(外部サイト)
インターネット等を利用した選挙運動
インターネット等を使った選挙運動ができるようになりましたが、様々な制約がありますので、詳しくは総務省ホームページにてご確認ください。
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
選挙期間外
TEL:0778-53-2200
選挙期間中
TEL:0778-53-2251