鯖江市で投票することができる人
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最終更新日:2017年3月24日
鯖江市で投票をすることができる人ってどんな人
- 日本国籍の人
- 満18歳以上の人
- 欠格事項に該当しない人 (欠格事項:実刑中の者、選挙犯罪を犯した者など)
- 鯖江市に3ヶ月以上住んでいる人 (転入の場合は、市民課に転入届出をした日から3ヶ月以上)
- 転出の場合は、転出した日(転出届の転出予定日)から4ヶ月経過していない人 (ただし、転出先市区町村の選挙人名簿に登録された人は、その市区町村で投票することになります。)
しかし、選挙の種類によっては住所の要件が異なります。(下記参照)
衆議院・参議院選挙 最高裁判所裁判官国民審査
- 鯖江市に3ヶ月以上住んでいる人
- 転出の場合は、転出した日から4ヶ月経過していない人で、転出先市区町村の選挙人名簿にまだ登録されていない人
福井県知事・福井県議会議員選挙
- 鯖江市に3ヶ月以上住んでいる人
- 県内の市町村へ転出した場合で、転出した日から4ヶ月経過しておらず、転出先市町村の選挙人名簿にまだ登録されていない人のうち、転出先市町村で申請・交付される「同一県内居住証明書」をお持ちの人
- 選挙期日(投票日)までの間に、県外へ転出した人は投票できません。
鯖江市長・鯖江市議会議員選挙
- 鯖江市に3ヶ月以上住んでいる人
- 選挙期日(投票日)までの間に、転出した人は投票できません。
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