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後援等名義使用申請について

ページ番号:246-742-949

最終更新日:2023年11月22日

後援(共催)名義使用申請について

鯖江市または鯖江市教育委員会の後援(共催)名義使用を希望される場合は、「後援等承認申請書」を申請する事業内容に関係する課(室)へ提出し承認を受ける必要があります。審査には時間がかかる場合がありますので、申請の際は時間に余裕を持って行ってください。
※初めて申請される場合は、必ず事前に担当課へ御相談ください

承認の対象となる団体等

後援(共催)の承認を受けることができる団体は、次のいずれかに該当する団体です。


(1)国または地方公共団体
(2)学校またはその連合体
(3)公益法人またはこれに準ずる団体
(4)市の施策(教育委員会の場合は教育活動の振興)に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、以下の要件のいずれをも満たす団体
 ・団体の名称および所在地が明確であること
 ・規約、会則等の定めがあり、代表者およびその他の役員が存在すること
(5)実行委員会等として臨時に設置され、その組織、運営方針等が明らかであり、事業遂行の意思および能力を有すると認められる団体
(6)その他市または教育委員会が適当であると認める団体

承認の対象となる事業等

承認の対象となる事業等は以下のいずれにも該当すると認められるものです。要件を満たさない場合は不承認となることがあります。


・市の施策の推進(教育委員会の場合は教育方針に沿い、教育、学術、文化、スポーツ等の向上または普及)に寄与する事業であること

・広く一般に公開されるものであること

・市および教育委員会の政治的、宗教的中立性を損なうおそれがないこと

・営利または商業的宣伝を目的としていないこと

・公衆衛生、安全管理、災害防止等について十分配慮された場所で開催されるものであること

・原則として鯖江市内で開催されるものであること

・入場料、参加料等を徴収する場合は、その金額が適正であること

・鯖江市暴力団排除条例(平成23年鯖江市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員およびそれらの利益となる活動を行う者でないこと

・法令または公序良俗に反しないものであること

申請関係書類について

承認申請を行う場合


「後援等承認申請書」は使用を希望する名義に合わせてダウンロードし、使用してください。両方の名義使用を希望する場合は、それぞれ申請書の提出が必要です。

「後援等承認申請書」には以下の書類を添付してください。

 ・事業内容のわかるもの(開催要項、企画書等)

 ・収支予算書等(入場料、参加料等を徴収する場合のみ)

 ・団体の規約、会則、役員名簿等

 ・その他参考となる資料

承認後に変更が発生した場合

承認を受けた後に事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに「後援等承認事業変更届出書」を提出してください。

実施報告書の提出が必要な場合

承認を受けた事業を実施した後に、提出を求められた場合は「後援等承認事業実施報告書」を提出してください。

お問い合わせ

このページは、行政管理課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)

行政管理グループ
TEL:0778-53-2200(法務)
TEL:0778-53-2212(統計)
FAX:0778-51-8155

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