職員のソーシャルメディア利用に関するガイドライン
ページ番号:791-424-023
最終更新日:2017年3月24日
twitterやブログなどのソーシャルメディアは情報発信力に優れ、市民の情報ツールとして、大きな位置を占めるようになってきています。鯖江市においても、市民の皆さんとの情報共有化をより一層進めるために、その有効活用を進めていく必要があります。このようなことから、鯖江市職員がソーシャルメディアを使うために、あらかじめ留意すべきことをガイドラインとしてまとめました。
鯖江市職員のソーシャルメディア利用に関するガイドライン(ソーシャルメディアポリシー)
1 趣旨
twitterやブログなどのソーシャルメディアは情報発信力に優れ、市民の情報ツールとして、大きな位置を占めるようになってきており、鯖江市においても、市民の皆さんとの情報共有化をより一層進めるために、その有効活用を進めていく必要があります。
一方、その発信した情報の内容によって、市としての信頼を失ったり、一部の人たちの感情を害し、市政に対して思いがけない影響を受ける可能性も出てきています。
このようなことから、鯖江市職員がソーシャルメディアを使うために、あらかじめ留意すべきことをガイドラインとしてまとめました。
2 ソーシャルメディアの定義
ブログ、twitter、facebookに代表されるインターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやり取りする情報の伝達手段
3 基本原則
- 職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、職員であることの自覚と責任を持つこと。
- 地方公務員法をはじめとする関係法令および職員の服務や情報の取扱いに関する規程等を遵守すること。
- 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意すること。
- 発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬように留意すること。また、一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておくこと。
- 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるように努めること。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論とならないように努めること。
- 次に掲げる情報は発信してはいけない。
(1)公序良俗に反する情報
- 不敬な言い方を含む情報
- 人種、思想、信条等の差別、または差別を助長させる情報
- 違法行為または違法行為をあおる情報
- 単なる噂や噂を助長させる情報
- わいせつな内容を含むホームページへのリンク
- その他公序良俗に反する情報
(2)守秘義務に関する情報や意思形成過程にある情報(4 行政に関する情報を発信する際の留意事項 (2)に再掲)
4 行政に関する情報を発信する際の留意事項
(1)公式アカウント(注1)の情報発信については、原則として所属長の決裁を受けること。ただし、次に掲げる場合を除く。
- 既に市ホームページや広報さばえ等に掲載されるなど、既に発信しているイベント内容などについて発信する場合
- イベント・競技会の結果など、既成の事実について発信する場合
- 法令等で定められている内容を発信する場合
(2)守秘義務に反する情報、意思形成過程における情報は発信しないこと。(「基本原則」の「6.(2)次に掲げる情報は発信してはいけない。」中の「守秘義務に関する情報や意思形成過程にある情報」に再掲)
(3)自らは直接職務上関わらない事項であっても、本市行政に関する情報を発信する場合にあっては、読み手側では職員として一定の関係者として理解し、その記述が不正確な場合には誤解される場合があることについて十分留意すること。
(注1) 公式アカウントは、職務として情報を発信するため、SNSに登録するもので、鯖江市公式ホームページに掲載して周知する。市民に対しての緊急重要な告知を行う公式アカウントは、twitter 「sabaekoho」、facebook 「鯖江市役所(めがねのまち さばえ)」とする。
お問い合わせ
このページは、デジタル推進課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
デジタル推進グループ
TEL:0778-53-2213
FAX:0778-51-8164