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工事現場における標示施設等の設置基準について

ページ番号:584-367-652

最終更新日:2022年4月1日

工事現場における標示施設等の設置基準

道路利用者および工事現場周辺地域に対し工事情報を分かりやすく周知するため、全ての工事の標示板を国や福井県と同様な標示板に様式を統一化します。
この基準は、令和4年4月1日から適用します。
  
  

公共工事の主な標示施設・看板等の整理

工事の実施にあたり、道路利用者、工事現場周辺地域の住民および工事関係者に対し、工事情報を分かりやすく周知するため、各種法令等に基づき、標示施設・看板等を掲示する必要があります。 掲示する標識については、現場状況を勘案し監督職員と協議し実施してください。
  
   

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