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猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)について

ページ番号:622-384-394

最終更新日:2021年5月27日

市税は納期限までに納付しなければなりませんが、やむを得ない事情により納付できない場合には次の猶予制度があります。

1.猶予制度の概要

猶予の要件など
  要件 申請期限
徴収猶予 (1)財産について災害による損害を受けた場合または盗難にあった場合
(2)納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合または負傷した場合
(3)事業を廃止した場合または休止した場合
(4)事業について著しい損失を受けた場合
期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前
申請による換価の猶予 (1)財産の換価(取立・公売など)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合
(2)納税について誠実な意思を有すること
納期限から6か月以内

2.猶予が認められた場合

・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価が猶予されます。
※換価の猶予期間内でも、督促状や催告書は発送されます。

3.申請方法

提出書類は次のとおりです。

・担保の提供に関する書類(次項目「4.担保の提供」に該当する場合)
・災害などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合のみ)
※上記書類の他、必要に応じて関係書類のご提出をいただく場合があります。

4.担保の提供

猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
(1)国債や地方債、市長が確実と認める社債公社債その他の有価証券
(2)土地や保険を付した建物、自動車や建設機械など
(3)市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。

5.猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られますので、申出のあった分割納付計画が認められるとは限りません。

6.猶予の取消

猶予が認められた後に以下の項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
(1)猶予許可通知書に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付または納入がないとき
(2)猶予を受けている市税以外に新たに納付または納入すべき市税が滞納となったとき
(3)偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
(4)財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
(5)市税の賦課徴収に必要な手続きを怠っているとき

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になった方へ

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お問い合わせ

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

納税管理グループ
TEL:0778-53-2266
FAX:0778-51-8162
収納グループ
TEL:0778-53-2211
FAX:0778-51-8162

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