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法務局からのお知らせ

ページ番号:262-678-255

最終更新日:2024年1月4日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

 所有者が不明な土地の発生を予防するために、法律が改正され、令和6年4月1日から、不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が義務化されることになりました。
 具体的には、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務となります。
 過去に相続した相続登記が未了の不動産にも適用され、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
 詳しくは、次のQRコードかURL、または「法務省 所有者不明」で検索し、法務省のホームページで御確認ください。

【法務省ホームページ】
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(外部サイト)


【問合せ先】
 福井地方法務局武生支局
 Tel:0778-22-8024
 平日:午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
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FAX:0778-51-8162

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