請求書・見積書等への押印が省略できます
ページ番号:205-489-001
最終更新日:2021年4月1日
4月1日より会計事務における手続きを簡素化するため、以下の書類について、押印を省略することが可能となりました。
(1) 見積書
(2) 請求書
(3) 納品書
(4) 相手方登録申請書
押印を省略するには
見積書および請求書の押印を省略する場合には、必ず「発行責任者と担当者の氏名、連絡先(電話番号)」の記入をお願いします。
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お問い合わせ
このページは、会計課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
TEL:0778-53-2261
FAX:0778-51-8163