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鯖江市立地適正化計画に伴う届出制度について

ページ番号:563-438-963

最終更新日:2020年10月19日

立地適正化計画策定に伴う届出について

 鯖江市では、都市再生特別措置法に基づく「鯖江市立地適正化計画」を策定しました。これに伴い、居住誘導区域外 または 都市機能誘導区域外 で以下の開発行為等を行う場合は、着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。

居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条)

届出の対象となる行為

■開発行為

(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸以上または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

■建築等行為

(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出に必要な書類(1部)

  開発行為 建築等行為
届出様式 様式1 様式2
添付書類

位置図、現況図、土地利用計画図
その他参考となるべき事項を記載した図書

位置図、配置図、各階平面図、立面図
その他参考となるべき事項を記載した図書

※届出内容を変更する場合 様式3、上記と同様の書類

様式

届出の時期

開発行為等に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条第1項)

届出の対象となる行為

■開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発を行う場合

■建築等行為

(1)誘導施設を有する建築を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

※誘導施設について

誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに立地すべき都市機能増進施設であり、「鯖江市立地適正化計画」では、下記の施設を位置づけています。

大分類 小分類 鯖江市街地 河和田市街地
介護福祉施設

老人福祉センター
老人デイサービス
地域包括支援センター
小規模多機能居宅介護施設

子育て支援施設

子育て支援センター
保育所・保育園
幼稚園
認定こども園(定員100人以上)

教育文化施設

図書館・博物館・美術館
文化会館・体育館・産業会館
市民ホール・青少年ホーム等

医療施設 病院(病床20床以上)
商業施設 大規模集客施設(床面積10,000平方メートル超)
大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上)
行政施設

市役所(本庁舎)
保健センター

届出に必要な書類(1部)

  開発行為 建築等行為
届出様式 様式4 様式5
添付書類

位置図、現況図、土地利用計画図
建築物の用途及び面積が分かる書類
その他参考となるべき事項を記載した図書

位置図、配置図、各階平面図、立面図
建築物の用途及び面積が分かる書類
その他参考となるべき事項を記載した図書

※届出内容を変更する場合 様式6、上記と同様の書類

様式

届出の時期

開発行為等に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

                                                                                                                                                          届出に関するQ&A
区域や対象施設の確認など、詳しいことは都市計画課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159

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