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福井県公害防止条例に関する届出(悪臭に係る特定施設)

ページ番号:851-288-973

最終更新日:2017年3月24日

福井県公害防止条例の悪臭に係る特定施設の届出

 福井県公害防止条例に関する悪臭に係る特定施設の届出の様式は、このページでダウンロードできます。
 
 福井県公害防止条例に基づく事務のうち、「悪臭に係る特定施設」に関する事務については、市に事務移譲されていますので、市に届出をお願いします。
 (福井県公害防止条例に関するそのほかの特定工場・特定施設の届出については、丹南健康福祉センターへ届出をお願いいたします。)

届出の説明

 届出の必要な特定施設は、次のページをご覧ください。

 家畜の飼養施設などは、条件により、福井県公害防止条例・鯖江市公害防止条例の双方の届出が必要な場合があります。
 鯖江市公害防止条例の届出様式については、次のページでダウンロードできます。

提出先

 市役所2階 環境課環境保全グループ

提出部数

 正副各1部(計2部)

届出様式

特定施設設置届出書(様式第6号)

 悪臭に係る特定施設を新たに設置する場合や悪臭に係る特定施設となった場合の届出

根拠法令

  • 福井県公害防止条例22条、23条

添付書類

  • 建物・施設の配置、用・排水の系統(別紙1)
  • 悪臭を発生する施設の構造等(別紙10)

別紙様式

特定施設構造等変更届出書(様式第7号)

悪臭に係る特定施設に構造等の変更があった場合の届出

根拠法令

  • 福井県公害防止条例24条

添付書類

  • 別紙1・10のうち、変更に係るもの

特定施設に係る氏名等変更届出書(様式第8号)

 悪臭に係る特定施設の名称または所在地もしくは、代表者の住所または氏名に変更があった場合の届出

根拠法令

  • 福井県公害防止条例27条

承継届出書(様式第5号)

 悪臭に係る特定施設を譲り受け又は借り受けたとき、相続、合併等があったときの届出

根拠法令

  • 福井県公害防止条例31条1項

特定施設事業廃止届出書(様式第9号)

 悪臭に係る特定施設の使用を廃止した場合の届出

根拠法令

  • 福井県公害防止条例27条

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お問い合わせ

このページは、環境政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121

このページの担当にお問い合わせをする。

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