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道路上に張り出している樹木、竹林の管理について

ページ番号:980-933-926

最終更新日:2017年3月24日

道路上に張り出している樹木、竹林の管理をお願いします。

 道路上に樹木・竹林が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見にくくなり、交通事故の原因となります。
 私有地に生えている樹木・竹林は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭木や生垣、山林・空地等の草木が原因(倒木、枝の落下、落雪等)で、ケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
 私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き市で勝手に切ることはできません。

 そのため、自己所有地の樹木等が下記のような状況になっていないか定期的な確認と剪定・伐採等していただき適切に管理いただきますようお願いします。

  • 道路、歩道へ樹木(装飾等を含む)が張り出している。
  • 枯れ枝、折れ枝等による通行への障害がある。または、その恐れがある。
  • 竹木等が繁茂し、降雨時、降雪時、強風時に車道、歩道に垂れ下がる状態になる、またはその恐れがある。
  • 雑草が道路上に伸び通行障害ある。見通しが悪い。

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄の北陸電力株式会社またはNTTに連絡してください。
  2. 作業にあたり、通行車両・自転車および歩行者の安全確保と樹木からの転落防止等に充分ご配慮ください。

参考

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 2.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
 3.みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

お問い合わせ

このページは、土木課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

道路管理・用地対策グループ
TEL:0778-53-2246
FAX:0778-51-8159
道路整備グループ
TEL:0778-53-2245
FAX:0778-51-8159
農林整備グループ
TEL:0778-53-2235
FAX:0778-51-8159

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