住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業補助金 各種様式
ページ番号:145-592-863
最終更新日:2025年10月31日
住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業の概要
鯖江市が行う市道の除雪において、除雪作業が困難な幅員が狭い市道や歩道、市道ではない道路は除雪作業の対象外となっています。
本事業では、こういった道路の町内会による除雪を促進し、鯖江市の行う除雪とあわせて、積雪時の生活道路等の早期の機能復旧を図り、雪に強いまちづくりに繋げていくことを目的としています。
本事業で交付する補助金は次のとおりです。
除排雪市民協働補助金
補助対象
町内会
補助事業の範囲
(1) 道路幅員3メートル未満で除雪路線に指定していない市道
(2) 児童もしくは幼児が通学路に利用する歩道
補助率(補助額)
町内会があらかじめ市に届出をして除排雪作業を実施した場合に、その市道等の延長に対し、
1メートルあたり30円の単価に、除雪回数を乗じた金額
(100円未満切捨て)
を町内会に交付します。
ただし、除排雪回数は市の一斉除雪回数を上限とします。
申請様式
実施届出書
住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業概要(PDF:119KB)
補助金申請書
雪置き場支援補助金
補助対象
町内会
補助事業の範囲
町内会が「住民参加で雪に強く快適なまちづくり事業」を実施するため、地主との使用賃借契約により、使用および管理する雪置き場を設置する作業
※雪置き場とは
「雪置き場」とは、降雪時において、道路上を車両等が通ることができるような状態にしておくために、除排雪作業により生じた雪を一時的に仮置きする場所であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。ただし、市長が特に必要と認めたものについてはこの限りではありません。
(1) 除排雪作業を実施しようとする町内の区域内に設置するものであること。
(2) 付近に公有地等の代替用地がないこと。
(3) 道路除雪により生じた雪のみではなく、広く地域住民が利用できること。
(4) 町内会において適正に管理され、特に降雪期終了後は清掃が実施され、原状に戻すことについて確約されていること。
補助率(補助額)
雪置き場に供される土地に対して課される
当該年度の固定資産税および都市計画税の合計額を12で除して得た額に、降雪月数を乗じて得た額
(100円未満切捨て) (降雪月数が2カ月を超える場合は、2とする)
を町内会に交付します。
申請様式
申請手続きについて
本事業を実施しようとする町内会は、期日までに必要書類を添えて、土木課(市役所2階)まで提出してください。
手続きの手順
STEP1(実施届出書の提出)
提出書類
・除排雪市民協働事業 実施届出書
・除雪予定道路がわかる地図
提出期日
令和7年11月21日(金曜日)
※12月の降雪も考えられますので早めのご提出をお願いします。
STEP2(補助金の交付申請)
提出書類
・補助金交付申請書
・請求書
・委任状(振込先口座が申請者名義と異なる場合のみ)
・除雪路線を示した地図(市から送付)
・除雪路線報告書
・日付入りの写真(実施前および実施後の道路の写真)
・通帳の写し
提出期日
令和8年3月10日(火曜日)
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お問い合わせ
このページは、土木課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
道路管理・用地対策グループ
TEL:0778-53-2246
FAX:0778-51-8159
道路整備グループ
TEL:0778-53-2245
FAX:0778-51-8159
農林整備グループ
TEL:0778-53-2235
FAX:0778-51-8159
















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