生活が苦しいのですが…
ページ番号:910-760-049
最終更新日:2024年1月12日
回答
「病気や事故で働けなくなった」「離別や死別で収入がなくなった」など、何らかの原因によって生活が困窮している人に対し、最低限度の生活を保障する制度として、「生活保護」の制度があります。
また、市や社会福祉協議会が行う貸付金の制度もあります。
詳しくは、下記をお読みください。
生活保護
厚生資金一時貸付
1年以上鯖江市に住所を所有する生活困窮者に無利子で一時資金を貸し付けます。
8万円を限度額とし、3ヶ月据置き、10ヶ月以内の月賦償還となります。
詳しくは、鯖江市社会福祉課生活支援グループまでお問合せください。
問合せ先
鯖江市社会福祉課地域福祉・生活支援グループ
(平日午前8時半から午後5時15分)
生活福祉資金(鯖江市社会福祉協議会)
福井県社会福祉協議会が実施する貸付金事業です。
貸付ける資金の種類によって、貸付条件が異なりますので、鯖江市社会福祉協議会にお問合せください。
問合せ先
鯖江市社会福祉協議会
TEL: 0778-51-0091
(平日午前8時半から午後5時半)
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094