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第7期鯖江市障がい福祉計画/第3期障がい児福祉計画

ページ番号:221-819-270

最終更新日:2024年6月28日

計画の期間

 令和6年度から令和8年度の3年間

計画策定の趣旨

 本計画は、障害者総合支援法による、障害福祉サービスの種類ごとの具体的な実施内容、必要な見込量、その確保のための方策等を3年ごとに定めるものです。令和5年度末で第6期障がい者福祉計画の改定時期になっており、第6期に盛り込んだ目標および基盤整備を評価し、第7期を策定します。また、児童福祉法に定める第2期障がい児福祉計画の改定時期にもなっており、本市では障がい福祉計画と一体のものとして第3期障がい児福祉計画を策定します。
 市では障がいのある方の計画として障害者基本法に基づき障がいのある方の生活全般に関する施策についての基本事項を定める第5次鯖江市障がい者計画を令和9年3月に改定予定であり、整合性を図りながら本計画を策定します。

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