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第6期鯖江市障がい福祉計画/第2期障がい児計画

ページ番号:221-819-270

最終更新日:2021年7月28日

計画の期間

 令和3年度から令和5年度の3年間

計画策定の趣旨

 本計画は、障害者総合支援法による、障害福祉サービスの種類ごとの具体的な実施内容、必要な見込量、その確保のための方策等を3年ごとに定めるものです。令和2年度末で第5期障がい者計画の改定時期になっており、第5期に盛り込んだ目標および基盤整備を評価し、第6期を策定します。また、児童福祉法に定める障がい児福祉計画の改定も行うため、本市では障がい福祉計画と一体のものとして策定します。
 市では障がいのある方の計画として障害者基本法に基づき障がいのある方の生活全般に関する施策についての基本事項を定める第5次鯖江市障がい者計画を令和4年3月に改定予定であり、整合性を図りながら本計画を策定します。

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