地場産園芸ハウス設置支援事業
ページ番号:634-440-542
最終更新日:2025年4月1日
目的
本事業は、鯖江市と福井県農業協同組合(JA福井県)が一体となり、施設園芸に取り組む農業者を支援すること
で、地場産野菜の利用拡大と地域農業の振興を図ることを目的としています。
具体的には、良質で安心・安全な野菜の通年出荷が可能となるよう、農業者の新規園芸ハウスおよび雨よけハウス
(簡易ハウス)の設置を支援します。また、老朽化した既存の園芸ハウスについても、その修繕にかかる経費等を
支援します。
実施主体
(1)福井県農業協同組合(JA福井県)
JA福井県が鯖江市に申請し、JA福井県がJA助成分と合算して対象者へ支給します。
(2)市内農業者
市内農業者が鯖江市に申請し、鯖江市が対象者へ支給します。
事業対象者
(1)福井県農業協同組合(JA福井県)
(2)園芸に取り組む個人農業者および営農集団
ただし、鯖江市に住所地を有し、居住している者に限ります。
事業内容(1)ハウスの設置
(1) 施設の設置場所
所有地または借地
(2)事業対象
原材料費、委託料、工事請負費、備品購入費、撤去費など
(3)生産物の種類
ブロッコリー、ミディトマト、大玉トマト、吉川ナス、マルセイユメロン、高設イチゴ、花卉、果樹、
軟弱野菜(さばえ菜花、コマツナ、ホウレンソウ)等。
水稲苗、野菜苗、穀類など食用野菜以外の生産は事業対象外です。
(4)生産物の出荷
生産物はJA福井県・直売所・学校給食等に出荷し、設置年の翌年より3年間、
生産物の出荷実績を報告していただく必要があります。
(5)助成金額
<園芸農家推進>概ね90平方メートル(6m×15m)以上の新設ハウス
→対象の園芸作物を2品目以上作付し、JA福井県・直売所・学校給食等へ出荷すること。
(1)JA福井県が実施主体の場合
補助対象経費は総事業費の5/6以内とし、上限を60万円とする。
鯖江市:補助対象経費の2/3以内(千円単位 上限40万円)
JA:補助対象経費の1/3以内(千円単位 上限20万円)
(2) 市内農業者が実施主体の場合
鯖江市:総事業費の1/2以内(千円単位 上限40万円)
<生きがい園芸推進>概ね90平方メートル(6m×15m)未満の新設ハウス
→対象の園芸作物をJA福井県・直売所・学校給食等へ出荷すること。
(1)JA福井県が実施主体の場合
補助対象経費は総事業費の1/2以内とし、上限を30万円とする。
鯖江市:補助対象経費の2/3以内(千円単位 上限20万円)
JA:補助対象経費の1/3以内(千円単位 上限10万円)
(2) 市内農業者が実施主体の場合
鯖江市:総事業費の1/3以内(千円単位 上限20万円)
事業内容(2)簡易ハウスの設置
(1)対象施設の場所
所有地または借地
(2)事業対象
雨よけハウス(ビニールハウスの屋根部分のみで構成された施設で、主に作物を雨から守るために
使用され、側面が開放されているハウスであること。)
(3)面積要件
概ね3平方メートル以上の農地で栽培すること。
(4)生産物の種類
園芸野菜、花卉、果樹等で、作物の指定はしない。ただし、水稲苗、野菜苗、穀類等。
食用野菜以外の生産物は対象外とする。
(5)生産物の出荷
生産物はJA福井県・直売所等に出荷し、設置年の翌年より1年間、生産物の出荷実績を報告する。
(6)助成金額
(1)JA福井県が実施主体の場合
補助対象経費は総事業費の1/2以内とし、上限を3万円とする。
鯖江市:補助対象経費の2/3以内(千円単位 上限2万円)
JA:補助対象経費の1/3以内(千円単位 上限1万円)
(2) 市内農業者が実施主体の場合
鯖江市:総事業費の1/3以内(千円単位 上限2万円)
事業内容(3)ハウスの修繕
(1)対象施設の場所
所有地または借地
(2)事業対象
既存の園芸ハウス
(消耗品費、材料費、修繕費、工事請負費、委託料、備品購入費、ビニールの張替え、
ハウス内客土・土盛り・土砂等入替、透水性シート資材、明渠U字溝敷設、移設工事費など)
(3)生産物の種類
ブロッコリー、ミディトマト、大玉トマト、吉川ナス、マルセイユメロン、高設イチゴ、花卉、果樹、
軟弱野菜(さばえ菜花、コマツナ、ホウレンソウ)等のうち1品目以上を作付けし、出荷すること。
(4)生産物の出荷
生産物はJA福井県・直売所・学校給食等に出荷し、設置年の翌年より3年間、
生産物の出荷実績を報告していただく必要があります。
(5)助成金額
(1)JA福井県が実施主体の場合
補助対象経費は、総事業費の1/2以内とし、上限を30万円とする。
鯖江市:補助対象経費の2/3以内(千円単位 上限20万円)
JA:補助対象経費の1/3以内(千円単位 上限10万円)
(2) 市内農業者が実施主体の場合
鯖江市:総事業費の1/3以内(千円単位 上限20万円)
その他
(1)申請回数
ハウス設置の補助金申請は、1事業対象者あたり、1事業年度、原則1回とする。
ハウス修繕は、1事業対象者あたり、1事業年度、原則2回までとする。ただし、1申請あたりハウス1棟とする。
(2)被災支援
鯖江市が認める自然災害等により倒壊した園芸用ハウスの解体費、処分費、運搬費にかかる費用について、
事業費の4分の1以内、または平米あたり182円のいずれか低い額を鯖江市が補助します。
ただし、自力撤去の場合は、事業費の4分の1以内、または平米あたり151円のいずれか低い額とします。
撤去費についてのみ、鯖江市が認める自然災害等により倒壊した水稲育苗用ハウスも対象とします。
(3)事前着工、事前購入の禁止
本補助金の申請においては、補助金の交付決定通知を受ける前に着工または物品の購入を行った場合は、
補助金の対象外となります。ただし、特別な事情がある場合で鯖江市またはJA福井県が認めたときは、
この限りではありません。
(4)予算の範囲内での交付
本補助金の交付は、当該年度における予算の範囲内で行うものとし、原則、予算を超える交付は行いません。
また、申請件数が予算額を超過した場合には、原則、申請受付の先着順により事業対象者を決定します。
(5)他の補助事業との併用
本補助金は、原則、同一の事業内容において国または県の補助事業と併用することはできません。ただし、
併用が可能な場合については、別途協議します。
お問い合わせ
このページは、農林政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
農林振興グループ
TEL:0778-53-2233
FAX:0778-51-8153
農地管理グループ
TEL:0778-53-2234
FAX:0778-51-8153
里づくり支援グループ
TEL:0778-53-2232
FAX:0778-51-8153
鳥獣害のない里づくり推進センター
TEL:0778-51-2110
FAX:0778-51-2420