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工場立地法に係る届出について

ページ番号:558-717-565

最終更新日:2021年8月13日

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・増設の際に、生産施設や環境施設等の面積率の基準(準則等)を定めています。
特定工場を新設する場合や既存の施設等を増設する際には、市へ事前に届け出ることが必要です。
特定工場の新設・増設時には、前もって商工観光課(53-2231)へお問い合わせください。

特定工場とは

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
※日本標準産業分類による

規模

敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則(基準)

鯖江市において工場立地法を適用する区域や範囲、当該区域における緑地や環境施設の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりです。

区域の区分 区域の範囲 緑地面積率 環境施設面積率
甲種区域 河端工業区域のうち、上河端町5字1番7、6字1番1、6字1番4、6字1番6、6字1番33、7字1番1、9字4番7および9字4番8ならびに東部工業団地のうち、神中町2丁目601番6から610番12までの区域 15%以上 20%以上
乙種区域

鯖江機械工業団地

10%以上 15%以上
丙種区域 河端工業区域および東部工業団地のうち、甲種区域以外の区域 5%以上 10%以上
上記以外 上記以外

法準則どおり
(20%以上)

法準則どおり
(25%以上)

各工業区域の範囲を示した地図

届出の流れ

いつ届出が必要なの?

新設・変更の届出(敷地面積の増減、生産施設の増、環境施設の減など)

工事等の開始日(工事を伴わない場合には、土地の移転登記又は契約の日、製品の変更の日)から90日前までに届出書が受理されていなければなりません。ただし、短縮申請(法第11条第2項)を行う場合には30日前までに短縮できます。

氏名等変更・承継の届出

氏名、名称又は住所を変更した日及び新設又は変更の届出をした者の地位を承継した日から遅滞なく届出を提出しなければなりません。

届出を提出した後は?

届出された内容が、準則等で定められた基準に適合するかどうかを審査します。
準則に適合する場合は受理(承認)され、受理後90日経過後に工事着手できます。

届出内容が準則に不適合であったり、届出をしなかったらどうなるの?

準則に不適合だった場合など

届出内容が以下の(1)~(3)に該当する場合は、届出のあった日から60 日以内に勧告がなされます。
(1) 特定工場の新設等によってその周辺の地域における工場又は事業場の立地条件が著しく悪化するおそれがあると認められるとき。
(2) 当該地域の自然条件又は立地条件からみて、当該場所を他の業種の製造業等の用に供することとすることが国民経済上きわめて適切なものであると認められるとき。
(3) 特定工場の周辺の地域における生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

勧告に従わない場合、届出をしなかった場合など

勧告に従わない場合には変更命令がなされます。
また、無届や虚偽の届出、命令違反等があった場合には罰則がありますので、ご注意ください。

届出に必要な書類

届出には以下の書類が必要です。

新規・変更の場合

届出様式
  • 特定工場新設(変更)届出(一般用) もしくは 特定工場新設(変更)届出及び実施制限機関の短縮申請書(一般用)
  • 特定工場における生産施設の面積
  • 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
添付書類様式
  • 事業概要説明書
  • 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
  • 特定工場用地利用状況説明書
  • 特定工場の新設等のための工事の日程

氏名等の変更の場合

  • 氏名(名称、住所)変更届出書

※代表者の交代の場合は不要

届出者の地位の承継の場合

  • 特定工場承継届出書

鯖江市産業環境部商工政策課商工振興グループ(53-2231)

届出書ダウンロード

新規/変更

※の様式はどちらか一方

氏名等の変更

届出者の地位の承継

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お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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