「鯖江市サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
ページ番号:630-773-705
最終更新日:2026年3月26日
地方自治法の改正により、地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
それを踏まえ、従来より策定している「鯖江市情報セキュリティ基本方針」を市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価委員会および議会において共有し、市全体の「鯖江市サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けました。
今後は、本方針に基づき、さらなるサイバーセキュリティの確保に取り組んでまいります。
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