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公の施設の指定管理者制度

ページ番号:496-741-807

最終更新日:2017年3月24日

 平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が施行され、公の施設の管理を他の団体に任せる仕組みが、「管理委託制度」から「指定管理者制度」に変更されました。

「指定管理者制度」って何のこと?

 「指定管理者制度」とは、多様化する住民ニーズに対して、より効果的また効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しながら、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的としています。

 従来の管理委託制度では、地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体が管理受託者として公の施設の管理を行うというものでしたが、地方公共団体の指定を受けた者が「指定管理者」として管理を代行するもので、指定管理者の範囲として特段の制約を設けないとしており、指定管理者として民間事業者も含め、広く門戸が広がることになります。

「公の施設」ってどういう施設なの?

 公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。市庁舎は、行政の事務所にあたるので該当しません。(地方自治法第244条第1項)

指定管理者制度と管理委託制度の違い
項目 指定管理者制度 管理委託制度
法的性質 行政処分 委託契約
指定管理者(管理受託者)になることができる団体 民間事業者、NPOその他の団体なども可 普通地方公共団体の出資法人・公共団体・公共的団体のみ
指定管理者(管理受託者)を選ぶ手続 条例で定める 地方自治法に定める契約手続による
公の施設の使用許可等 使用許可、入場制限、退去命令ができる できない(普通地方公共団体が行う)
管理の基準及び業務の範囲の規定方法 条例と協定で定める 契約で定める
指定管理者(管理受託者)に管理を行わせる期間 施設ごとに議会の議決を経て協定で定める 施設ごとに契約で定める(年度更新)
指定管理者(管理受託者)を決める際の議会の議決 必要 不要
事業報告 年度ごとに事業報告書を提出 年度ごとに業務完了届を提出
利用料金制度 条例に定めることにより導入できる 条例に定めることにより導入できる
指定管理者(管理受託者)による管理に不都合がある場合の措置 指定の取消し、管理業務の停止命令 債務不履行に基づく契約の解除など

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