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鯖江市の花・木・鳥シンボルデザインに4つ目の新しいデザイン誕生!!

ページ番号:486-846-932

最終更新日:2025年2月4日

4つ目の新シンボルデザイン!レッサーパンダ

レッサーパンダ

市制70周年記念式典で、市の花「つつじ」、木「さくら」、鳥「おしどり」に続くシンボルデザインを発表しました。西山動物園の人気者・レッサーパンダがモチーフです。

みんなで使おう鯖江市の花・木・鳥シンボルデザイン!

 
鯖江市にとって記念すべき市制施行50周年という節目の年に合わせ、市民が誇りを持って自然豊かな鯖江をPRでき、さらには、こどもの頃から自然を守り育てる心を育み、自然環境に関心を持つことができるシンボルとして、鯖江市を象徴するにふさわしい花・木・鳥に、「つつじ」・「さくら」・「おしどり」を制定しました。
 また、この「つつじ」・「さくら」・「おしどり」のシンボルデザインを全国に公募し、市民投票、選考委員会の審議を経て、上図のとおり決定しました。
 広くお使いいただき、鯖江市を全国にPRしましょう。

デザインマニュアル

 シンボルデザインを使用する際の表現方法の約束事や注意事項をまとめたマニュアルを作成しました。
 この約束事はあくまでも基本であり、デザインマニュアルの使用例も一部にしかすぎませんが、イメージの統一性を確保するため、このマニュアルに基づいた使用に心がけてください。

申請方法およびデータダウンロード

申請及びデータのダウンロードはオンラインで出来ます。
下記の申請フォームに必要事項を入力ください。

(1)ロゴマークは、下記にてダウンロードデータを公開しています。
(2)使用する場合、下記にて申請をお願いします。
   

その他の申請方法

  1. 「鯖江市の花・木・鳥シンボルデザイン使用申請書」を提出してください。使用状況などがわかる使用見本、写真等を添付してください。
  2. 受付完了後、審査を行います。
  3. 審査後、使用承認通知書を郵送いたします。(2日~5日程度) お手元に届きましたら使用が可能になります。

使用を変更、中止、廃止したいとき

 シンボルデザインの使用を、使用期間の途中で変更、中止、廃止したい場合は、以下の書類を提出してください。

使用に関する注意

使用内容の判断

  • 以下の条件に該当する場合はご利用いただけません。
  1. 鯖江市の信用および品位を害するおそれがあるとき。
  2. 法令または公序良俗に反するおそれがあるとき。
  3. 自己の商標や意匠として、シンボルデザインを独占的に使用するおそれがあるとき。
  4. 特定の政治活動や、宗教活動に関わると認められるとき。
  5. その他市長がシンボルデザインの使用について適当でないと認めたとき。
  • シンボルデザインの使用は、無償とします。
  • 使用方法について原則的に自由ですが、鯖江市のシンボルであることを念頭に、諸法令および公序良俗に反することなく、鯖江市または鯖江市民のシンボルとしてふさわしい使用をお願いします。使用するにあたり、必要な条件を付すことがあります。

遵守事項

 このシンボルデザインは、鯖江市のイメージアップ推進を目的に制定したもので、シンボル等の一切の権利は鯖江市に属します。使用者は次に掲げる事項を遵守してください。

  1. 使用を承認された内容に限り、使用すること。
  2. 使用の承認を受けた地位を他に譲渡しないこと。
  3. 「鯖江市の花・木・鳥デザインマニュアル」に準じて使用すること。
  4. シンボルデザインを使用する物件等を使用するに当たり、事故等の防止に配慮すること。
  5. シンボルデザインのイメージを損なう使用しないこと。
  6. 使用物件を、完成後、速やかに市長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができるものとします。
  7. 使用物件について、商標登録、意匠登録等の自己の権利を新たに設定し、または登録しないこと。
  8. その他市長が付した条件に従って使用すること。

責任の所在

 鯖江市は、使用者によるシンボルデザインの使用に伴い生じた損害に関して一切責任を負いません。使用する際は、自己の責任において使用してください。また、使用者の使用において善意の第三者に対して与えた損害についても、鯖江市は一切の責任を負わず原因者が賠償するものとします。なお、この使用において鯖江市に損害を与えた場合は、鯖江市は、当該使用者に対し、その損害を請求することができるものとします。

使用承認の取消し

 使用者が次の事項に該当する場合、鯖江市は使用の承認を取り消すこと、使用物件の廃棄を求めることができます。また使用承認の取消しを受けた使用者は、速やかに使用を中止し、それらに伴い生じた損害については、鯖江市に対し一切請求しないものとします。

  1. 遵守事項に違反したとき、または違反することが判明したとき。
  2. 申請に虚偽または不正があったとき。
  3. その他、市長が不適当であると認めたとき。

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お問い合わせ

このページは、総合政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

総合政策課
政策推進グループ
TEL:0778-53-2263
さばえSDGs推進センター
TEL:0778-42-8938
FAX:0778-42-8939

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