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鯖江市自転車等の放置防止に関する条例(素案)のパブリックコメントの実施結果について

ページ番号:956-135-958

最終更新日:2026年2月3日

鯖江市自転車等の放置防止に関する条例(素案)のパブリックコメントの実施結果について

 令和7年12月4日(木曜日)から令和7年12月18日(木曜日)まで実施しました鯖江市自転車等の放置防止に関する条例(素案)への意見募集につきまして、下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

 意見提出者総数:8人
 意見提案数:8件

 お寄せいただいた市民意見の概要およびその意見に対する考え方につきましては、下記のとおりです。
 ご協力いただき、ありがとうございました。

規則・第3条(自転車等駐車場における放置とみなす期間)について
NO.          意見要旨          鯖江市の考え方
1 駐輪場における「放置とみなす期間」を7日間以上としていますが、夏季・冬季などの長期休暇や積雪などにより7日間以上、自転車に乗れないこともあるかと思うので、この期間についてのご検討をお願いしたい。

自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)は、限られたスペースを多くの方にご利用いただくため、夏季・冬季休暇など、長期間自転車を利用しないことがあらかじめ分かっている場合には、ご自宅等へ持ち帰っていただくことが望ましいと考えております。
一方で、ご意見のとおり、体調不良や積雪、長雨などにより、やむを得ず一定期間自転車を利用できない場合があることも考慮し、駐輪場における「放置とみなす期間」については、再度、検討いたします。

2

駐輪場の場合は7日間以上で放置扱いになるとしていますが、短すぎると感じます。

3 天候によっては駐輪場に7日間以上停めておくこともありますので、期間を延ばしていただきたい。
4 駐輪場における放置が7日間というのは短いのではないでしょうか。期間のご検討をお願いします。
放置自転車の引取り費用(罰金的なもの)の規定について
NO.          意見要旨                          鯖江市の考え方               
5

ものづくりのまち鯖江の市民は 自転車だけでなく、ものを大事に使う心を持っていてほしい。 引取の費用を規定していないのが気になるので、いくらかは罰金的に支払ってもらったほうが放置が減りそう。

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」では、放置自転車等の移動や保管に要した費用を利用者から徴収できる旨が規定されており、管理委託費や保管場所の賃借料など、多くの費用が発生している県外の一部自治体においては、放置自転車の引取り時に一定の費用を徴収している事例があります。
しかし、本市においては、既存施設を保管場所として活用しており、新たな移動・保管費用が発生しないことから、本条例において費用の徴収は考えておりません。
今後につきましては、関係機関と連携しながら、放置自転車等の発生抑制に向けた周知・啓発活動に努めるとともに、状況の変化に応じて必要な対策について検討してまいります。

その他
NO.           意見要旨                 鯖江市の考え方

6

放置と判断される基準や撤去までの流れが市民に十分伝わらないと、意図せず不利益を受けるおそれがあります。誰にとっても分かりやすい周知方法を工夫していただきたい。

ご意見のとおり、放置と判断される基準や撤去までの流れについて、市民の皆様に十分にご理解いただくことは重要であると考えております。
今後は、ホームページへの掲載や現地での掲示等を通じて、意図せず不利益を受けることのないよう、分かりやすい周知に努めてまいります。

7

北鯖江駅の駐輪場を利用していますが、いつもあふれております。駐輪場を増やしていただきたい。

北鯖江駅周辺の駐輪場については、利用者が増加し、混雑している状況を認識しております。このため、現在、駐輪場の増設に向けた準備を進めており、令和7年度中の完成を予定しています。
8 鯖江駅前駐輪場は夏休みなどの期間中は満車になっていることが多く、自転車が駐輪場からあふれているのを見かけます。乗らない自転車は持ち帰るよう学校から指導してもらってはどうか。

駐輪場は、限られたスペースを多くの方にご利用いただくため、夏季・冬季休暇など、長期間自転車を利用しないことがあらかじめ分かっている場合には、ご自宅等へ持ち帰っていただくことが望ましいと考えております。
今後は、駐輪場内への看板設置による注意喚起を行うとともに、学校とも連携しながら、駐輪場の適正利用について周知してまいります。


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