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現場代理人の兼務の取扱について

ページ番号:482-695-257

最終更新日:2023年1月1日

 兼務の対象とする工事では、現場代理人の兼務の申請をすることができます。現場代理人の兼務は一定の条件を設けていますので兼務可能であるか確認の上、財務管理課へ提出してください。
 なお、現場代理人兼務申請書は契約書提出の際に提出いただければ構いません。

 令和4年11月18日に建設業法施行令の一部を改正する政令が交付されたことに伴い、現場代理人の兼務の取扱いについて金額要件を修正しました。
  
  

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

財務政策グループ
TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
契約検査グループ
TEL:0778-53-2222
FAX:0778-51-8164

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