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令和6年度U29夫婦支援事業

ページ番号:276-647-157

最終更新日:2024年4月1日

29歳以下の新婚世帯の新生活を応援します!

令和6年1月1日以降に婚姻した、夫婦の双方または一方の年齢が29歳以下の新婚世帯に対し、支援金を支給します。

補助対象世帯

次のすべてを満たす新婚世帯が対象です。

項目 条件
婚姻日 ・令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理されていること
年齢 ・婚姻日において、夫婦ともに39歳以下であり、双方または一方が29歳以下であること
住所 ・夫婦の双方または一方が市内に住民票があること
所得 ・夫婦の直近年度の所得の合計が500万円未満であること
 ※奨学金の返済がある場合は、返済額を所得から控除して計算
その他 ・夫婦ともに過去にこの制度による補助を受けていないこと(他自治体での補助も含む)
・夫婦ともに市税の滞納がないこと
・暴力団等の反社会的勢力に関係を有する者でないこと
・その他市長が不適当と認めた者でないこと

支援金額

婚姻日時点の、夫婦の双方または一方の年齢が25歳以下   40万円
婚姻日時点の、夫婦の双方または一方の年齢が26歳〜29歳  30万円

令和6年度結婚新生活支援事業について

令和6年1月1日以降に婚姻した、夫婦の双方の年齢が39歳以下の新婚世帯が、市内での住宅の購入やリフォーム、賃貸費用や引越しにかかった費用がある場合は、U29夫婦支援事業とは別に助成金を支給します。

1世帯当たり最大30万円
夫婦双方の年齢が29歳以下の世帯は、1世帯当たり最大60万円

詳しくは、こちらをご覧ください。

申請方法

 下記必要書類をご用意いただき、窓口にご持参いただくか郵送でご提出ください。
 提出後、審査内容を審査し、交付の可否が決まりましたら通知書により通知し、指定の口座に支援金を振込みます。

必要書類 必要部数
・鯖江市U29夫婦支援事業支援金交付承認申請書(様式第1号)
・鯖江市U29夫婦支援事業支援金交付請求書(様式第2号)
夫婦で1通
・振込先の確認できる通帳またはキャッシュカードの写し 1通
・婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明 夫婦で1通
・住民票の写し
(世帯全員の住民票の写しの場合は夫婦で1通)
申請者・配偶者1通ずつ
・直近年度の所得課税証明書 申請者・配偶者1通ずつ
・市税の滞納がないことを示す直近年度の証明書(納税証明書、完納証明書など) 申請者・配偶者1通ずつ
・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
(貸与型奨学金の返済をした場合のみ)
返済者につき1通

上記書類のうち、戸籍謄本または婚姻届受理証明、住民票の写し、所得課税証明書、市税の滞納がないことを示す証明書の4点については、住民票が鯖江市にある方で、申請者及び配偶者の戸籍(婚姻届を含む)、住民票、所得、市税等の納付状況について鯖江市が確認をとることができる方は、添付不要です。

申請期限

令和7年3月31日まで

申請書類

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お問い合わせ

このページは、こどもまんなか課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094

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