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固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例〔中小企業等経営強化法に基づき導入した経営力向上設備等〕

ページ番号:760-960-170

最終更新日:2022年1月21日

制度概要

 平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法に基づく「経営向上力計画」の認定を受けた中小企業者等が新規に取得する資産について一定要件を満たした場合、対象資産に係る固定資産税課税標準額の特例措置を講じ、固定資産税の軽減を図る制度です。

対象者

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「経営向上力計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象となる資産

 認定を受けた「経営力向上計画」に基づき平成28年7月1日から平成31年3月31日までの期間に新規取得した「経営力向上設備等」であって、一定の要件を満たすもの

※平成29年度地方税法改正により、特例適用の対象資産が拡大されました。

[共通事項]
(1)生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上するものであること
(2)機械装置は、全国・全業種対象
   その他の設備等については、設備等の所在地により対象業種に制限あり(福井県は全業種対象)

機械・装置
・平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
・一台または一基の取得価格が160万円以上
・販売開始時期が10年以内
測定工具・検査工具
・平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
・一台または一基の取得価格が30万円以上
・販売開始時期が5年以内
器具・備品
・平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
・一台または一基の取得価格が30万円以上
・販売開始時期が6年以内
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)
・平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
・一の取得価格が60万円以上
・販売開始時期が14年以内

※「中小企業等経営強化法」による支援の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

特例適用期間および特例割合

 対象となる資産を取得された年の次の課税年度より3年度分の固定資産税(償却資産)の課税標準額を2分の1に軽減します。(資産を取得した年の12月31日までに「経営力向上計画」の認定がなされてない場合は、特例が1年度分受けられなくなりますのでご注意ください。)

根拠法令

平成28年7月1日から平成29年3月31日までに取得したもの → 地方税法附則第15条第46項(旧法)
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの → 地方税法附則第15条第43項

手続きの流れ

 中小企業等が経営力向上設備等を取得し、当該設備について特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
(1)工業会等による「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書」を取得
(2)「経営力向上計画」を策定し、経済産業局等へ認定申請を提出
(3)「経営力向上計画」が認定された後、設備等を取得(資産を取得した年の12月31日までの認定が必須)
(4)市(税務課)に下記必要書類を添えて特例適用を申請
(5)設備等を取得した翌年以降の償却資産申告の際に、当該設備等を特例資産として申告
※(2)~(3)について、設備等を取得前に「経営力向上計画」の認定を受けるのが原則ですが、取得後に認定を受ける場合は、取得後60日以内に受理される必要があります。

必要書類

(1)償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(下記にてダウンロード)
(2)「経営力向上計画」申請書の写し
(3)「経営力向上計画」認定書の写し
(4)工業会等による「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書」の写し
[申告者がリース会社の場合に追加]
(5)リース契約書の写し
(6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

固定資産税関係様式のダウンロード

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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